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確定申告について

49歳の主婦です。 夫と妻(私)が2人別々に確定申告をします。 家族は夫、妻と子供が1人です。 1. 妻の申告書に夫の生命保険控除の申告をしてもいいのか。 (私の確定申告書に夫の名義の生命保険払込証明書で控除をしたいです) 2. 子供の分の生命保険控除を夫と妻のどちらからでも申告してもいいのか。 3. 子供の分の生命保険払込証明書が2枚ある場合、夫と妻が1枚ずつ分けて申告してもいいのか。 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1. 妻の申告書に夫の生命保険控除の申告をしてもいいのか… それは誰が払っているのですか。 生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >2. 子供の分の生命保険控除を夫と妻のどちらからでも申告してもいいのか… 上に同じ。 >3. 子供の分の生命保険払込証明書が2枚ある場合、夫と妻が1枚ずつ分けて… 上に同じ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hrmsz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強になります!

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

1 質問者が負担していなかった明確な証拠があれば(質問者の名義ではない口座から引き落とされた等)駄目です、 明確な証拠が無ければ可能です(税務署の問い合わせに質問者が負担したと断言できなければ否認されます) 2、3 1と同様 いずれかひとつで限度額に達するでしょう、限度額を超えた分は無意味です

hrmsz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強になります!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

1.ご主人の方から申請してください。 2.どちらでも構いません。収入の多い方がお得です。 3.収入の多い方にまとめるとお得です。

hrmsz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。