- ベストアンサー
退職後の確定申告
11月末日で退職して12月1日から父の社会保険の扶養に入りました。 私が退職する時に会社から毎年記入していた『給与所得者の扶養控除等申告書』と『給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を渡されませんでした。 そのため、生命保険料控除証明書(一般用)が今も手元に残っているのですが、 確定申告が必要ですよね。 毎年、ネットで医療機関にかかった分の医療費控除は確定申告書を作成しているのですが、生命保険については今回が初めてで確定申告の仕方が分かりません。 申告書は何を使い、医療費と生命保険料を合算させて申告しても良いのか、別々に申告するのかなど教えて頂きたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そのため、生命保険料控除証明書(一般用)が今も手元に残っているのですが、確定申告が必要ですよね。 お見込みのとおりです。 >申告書は何を使い、医療費と生命保険料を合算させて申告しても良いのか、別々に申告するのかなど教えて頂きたいです。 申告書は医療費控除の申告と同じ「確定申告書A」です。 社会保険料控除も医療費控除も生命保険料控除も、その他の控除も合計し申告します。 1枚の申告書で作成できます。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>申告書は何を使い… 「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf >合算させて申告しても良いのか、別々に申告するのかなど… 所得税の確定申告である限り、すべてを一通の申告書にまとめます。 別になるのは、贈与税や相続税などを申告する場合です。
お礼
所得税の確定申告である限り、すべてを一通の申告書にまとめられるんですね。ありがとうございました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
源泉徴収票と、医療費の明細、保険料の納付書(たいてい郵送されてきます)を確定申告の会場に持参すれば教えてくれます。あまり難しいことは考えなくてかまいません。
お礼
会場に足を運べる手段がないのでこちらで回答をもらえたらと思いました。ありがとうございました。
お礼
社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除も合計し1枚の申告書で作成できるんですね。すっきり解決しました、ありがとうございました。