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確定申告について
- 本日、12月分の国民年金保険料を納めて来ました。社会保険料控除証明書の、「済」「見」以外の月分の保険料を納付したことになります。
- バイト先へは年末調整の為に社会保険料控除証明書を提出済みですが、年末調整の為に必要な書類の提出期限が終わってしまったため、領収証書を追加提出できません。
- 納めた12月分の保険料は、来年分として申告することができますが、確定申告しなければなりません。申告しなかった場合、問題が生じる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
今日の支払いなら、来年(平成24年)の控除にすることはできません。 理由は、平成23年に支払ったからです。社会保険控除できるのは、支払った年だけです。 今年の収入に対して、今日支払い済みの社会保険料を確定申告で控除しない場合。 質問者さん自信に所得税と住民税の負担がある場合、その金額が減額されない。 質問者さんが多く支払った税金が、国や自治体に無駄遣いされる可能性がある。 という問題が生じます。 まあ、お国や自治体の財政源がうるおいますので、罰則はありません。そういう意味では、安心してください。 あと、「12月の給与で、年末調整をする場合」は、その処理に必要が期間があるので、書類の提出期限が決まっていますが、1月の給与でやり直しをすることもできます。(年末調整は、1月の給与までにすれば良いみたいです) 会社によっては、12月の給与で年末調整を終えてしまったら、(処理が煩雑になってしまうので)それ以降の事務処理をやらないって言うところもあるかと思いますが、「12月○日に支払ったので、1月に、年末調整の再処理してもらえませんか?」と会社に交渉するのは、アリです。
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- mukaiyama
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>本日、納めた12月分の保険料は、来年分として申告することは… だめだめ。 >それとも確定申告しなければならないのでしょうか… しなければならないわけではありませんが、納めた所得税があるなら、したほうがよいです。 もし、前払いした所得税 (源泉徴収税) が年末調整で全額戻ってきているなら、これ以上の戻りはありません。 >確定申告もしなかった場合、何か問題が生じて… 本来は返ったきたはずの前払所得税の一部が返ってこず、翌年の住民税も若干割高になります。 別に法的な問題というわけではありませんので、確定申告をしに行く手間が惜しいというなら、しなくても問題は起こりません。
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告しなくても、法的な問題があるわけではないのですね。 でも、住民税が割高になるのは嫌ですね…。 一先ず安心しました! ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 所得税と住民税の減額がないのは嫌ですが、確定申告しなくても罰則はないということで安心しました。 年末調整のやり直しが出来る場合もあるのですね。 まずはバイト先に確認をしてみたいと思います。 ありがとうございました。