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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養している親の確定申告)

扶養親の確定申告!控除を賢く活用する方法

このQ&Aのポイント
  • 扶養している親の確定申告について、どの項目を申告することができるか悩んでいる。
  • 医療費や保険料の控除は生計を一つにしていれば可能だが、契約者が異なる場合の扱いについて分からない。
  • 親の分を申告するメリットとデメリットを知りたく、注意点を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

医療費・社会保険料・生命保険料はあなたが支払ったのなら親の医療費・社会保険料・生命保険料も控除の対象にしてもよいです。 社会保険料は給与天引きや年金天引きで支払う場合があります。この時は給与や年金を受けている人が申告するしかありませんが、納付書で支払ったときは証明書に誰が支払ったとは書いてありませんので、あなたが申告しても大丈夫です。 生命保険の満期返戻金を受け取ったときは、受け取った人が保険料を負担していたのなら受け取った人に所得税がかかります。これまではお父さんが保険料を負担してお父さんが満期返戻金を受け取ったのでしょうから、お父さんに所得税がかかります。 あなたが保険料を一部負担してお父さんが満期返戻金を受け取ったのなら、お父さんに所得税と贈与税がかかります。保険料を負担割合に応じて所得税がかかる分と贈与税がかかる分に分けてください。満期返戻金の額が少なければどちらの税金もかからないでしょうが。

miya44452
質問者

お礼

有難うございました。

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その他の回答 (2)

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (251/867)
回答No.3

満期返戻金の額に注意ですね。扶養を外れることもあります。

miya44452
質問者

お礼

有難うございました。残念ながら金額が多く、扶養からは外れてしまうようです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.2

(誤)保険料を負担割合に応じて所得税がかかる分と贈与税がかかる分に分けてください。 (正)満期返戻金を保険料の負担割合に応じて所得税がかかる分と贈与税がかかる分に分けてください。

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