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確定申告について

23年3月に退職し現在専業主婦、主人の扶養に入ってます。 今まで会社任せで確定申告をしたことがなかったため、教えてください。 現在の状況として… ・生命保険に加入しており、給与天引きでしたが、4・5月は直接振込み、6月から毎月私の口座から引き落とされています。 ・学生時代の未納分の国民年金を先月まとめて20万円ほど追納しました。 ・4月から夫の扶養に入っています。 1~3月までの給与はありましたので、確定申告が必要だとは思いますが、社会保険や生命保険、扶養等の控除はできるのでしょうか? その際、どういった書類が必要となりますか? 来年度からは未収入となるので、申告・還付はないということでいいでしょうか? 乱文で大変失礼しています。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主人の扶養に入ってます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法限定で回答します。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >4月から夫の扶養に入っています… 確定申告に関して言う言葉ではありません。 >確定申告が必要だとは思いますが、社会保険や生命保険、扶養等の控除はできるの… 社会保険料控除や生命保険料控除は問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 扶養控除は誰かを扶養しているのですか。 というより、3ヶ月だけで扶養控除を取るほどの、高給取りだったのですか。 ともかく、3ヶ月で 200万も 300万もの給与を得ており、親でも扶養しているとでも言うなら、扶養控除も申告すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 他人 (親など) を控除対象扶養者にできるほどの所得があったのなら、夫はあなたを控除対象配偶者にはできませんよ。 >その際、どういった書類が必要となりますか… ・退職時にもらった源泉徴収票 ・秋頃に生保会社から送られてくる生保の「控除証明書」 ・秋頃に日本保険機構から送られてくる国民年金の「控除証明書」 >来年度からは未収入となるので、申告・還付はないということで… 来年のことを言うと鬼が笑います。 来年はまたどこかで働くことになるかも知れないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

co0912
質問者

お礼

出産・育児を控えており、今のところ来年も無職の予定です。 大変無知で申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

平成23年1月1日以降12月31日までの収入は、来年2月の申告です 十分時間がありますから、調査と勉強を進めてください 国税庁のサイトに確定申告書作成のページがありますから、そこで平成22年分の源泉徴収票を見ながら練習入力すれば、かなりのことがわかります、試行錯誤もできますからお試しください

co0912
質問者

お礼

回答ありがとうございました。いろいろ調べてみてネットで練習してみます。

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