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子供に保険金を分ける際の注意点と贈与税について
- 夫が他界し、保険金を受け取った際に子供名義の口座に分けることを考えた場合、保険金の受取人が配偶者である場合は贈与になり、贈与税がかかる可能性がある。
- 子供は相続人の一員であり、保険金を受け取る権利があると思っていたが、受取人が配偶者の場合は保険金を子供に分ける際に贈与税がかかる可能性がある。
- 贈与税を回避する方法としては、子供に対して年間100万円ずつ10年間にわたって贈与する方法がある。この場合は贈与税がかからない。
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質問者が選んだベストアンサー
・ ご主人がご自分にかけていた死亡保険金の受取人が妻である、あなたになっていたのですから、もらう権利はあなた一人にあります。 ・ 本来このような死亡保険金は相続財産ではありません(ご主人が亡くなった時点で持っていた財産ではありません)。 ・ ですから、例えばご主人に多額の負債があったとしても、あくまでも、あなたが受け取ることのできる権利であり、他の相続財産と一緒にして債権者への返済にあてければいけない財産ではありません。他の相続人(子供がいない場合は、ご主人の親または兄弟)から「くれ」といわれる筋合いもないものです。 ・ 横道にそれました。要は、「保険金は、あなた固有の財産ですが、税法上は相続財産とみなして、相続税の範疇で処理しましょう」というだけのことです。 ・ ですから、例えお子さんでも、あなたからもらえば、贈与を受けたことになります。どうしても子供にという方は、初めから受取人を複数にしておくしかありません。 ・ 100万円づつの贈与の件については、No.1の方のご回答にあるような懸念は「0とは言いませんが」、保険金の話ですので、毎年決まった時期(年末、年始、ご主人の命日などの頃)に通帳を通して贈与してあげれば、あえて、税務署は事実認定(毎年発生した贈与か、本当は1回の贈与か)で争ってきたりはしないと思います。
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- misugijun
- ベストアンサー率49% (50/102)
>夫が保険料負担者であり、かつ被保険者です。保険料の受取人は私(配偶者)です。 確かにこの契約ですと死亡保険金は相続税の対象となりますが、保険金の受取人が相続人の場合は500万円×法定相続人数が非課税となりますので遺産分割や申告がまだお済みでないなら、お子様たちにできるだけ多くの現金が渡るような遺産分割を考えたらどうでしょうか。それとも相続財産は申告が不要なほどの額でしょうか。相続に関しては確かなことを税理士さんや税務署に確認された方がよろしいですよ。
補足
アドバイスありがとうございます。 保険金の受取人が私1人であっても、法定相続人は私と子供達なので、もらった保険金のうち1000万円ずつを子供達の持分としてもOKでしょうか? また、その場合、私名義の口座に入ったお金を子供名義の口座に1000万円ずつ振り替えると、贈与税の対象になる、ということは無いのでしょうか? うちの場合、遺産の総額が基礎控除額以下なので、相続税の申告は不要です。そういう場合でも、遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?(子供は皆、未成年です) 分からない事が多いので教えてくださるとありがたいです。
- hi9021
- ベストアンサー率50% (5/10)
保険料負担者がご主人であったならば 相続財産となります。 しかし、保険料負担者が質問者で 保険金受取人が質問者の場合 質問者の所得となります (一時所得となり確定申告が必要になると思います) この場合、質問者が子供お金を渡せば 贈与税がかかることになります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 贈与は年間110万円までなら贈与税はかかりません ただし、最初から10年かけて1,000万円贈与する意志があったと 税務署に認定されると (1,000万円贈与の分割払いと認定されると) 贈与した初年度に1,000万円の贈与があったものとして 贈与税がかけられることもあるので ご注意下さい
補足
早速の回答ありがとうございます。補足いたします。 うちの場合、夫が保険料負担者であり、かつ被保険者です。保険料の受取人は私(配偶者)です。子供は保険金の受取人にはなっていません。 この場合、保険金はやはり相続税の課税対象ですよね。 それでも、受取人が私1人に指定されているため、子供に「相続財産」としていっぺんに1000万円あげることは「贈与税の課税対象」になるのでしょうか? もう一度教えてくださると有難いです。よろしくお願いします。
お礼
子供に分けると贈与税がかかるのですね。100万円ずつ10年間、コツコツ贈与しようとおもいます。ありがとうございました。