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死亡保険金に関する税金について教えて下さい。

 5前に東日本大震災がありました。夫が勤務中に津波で死亡しました。夫には夫が独身の時に夫の父親が契約者となり受取人も父親の生命保険を契約していました。私と結婚後は保険掛け金は私たちが負担していましたが、契約者及び死亡保険受取人の変更をしないでそのままにしていたところ、震災で夫が死亡しました。夫の父は契約上は受取人は父親であるが、本当の相続人は残された妻である私と幼い2人の孫であるとして死亡保険金を全額下さりました。金額は3,000万円です。保険金は2人の子名義でそのままにしてあります。今年の1月その父も死亡しました。父の相続財産は基礎控除内で相続税申告は必要ないとおもいますが、5年前に頂いた夫の死亡保険金と今回の父の相続関係で相続、贈与等の税金に何か影響するでしょうか?教えて下さい。尚、無くなった父の家、土地は長男が相続いたしますが相続の所有権の移転登記の時に5年前の死亡保険金等は影響しないでしょうか?

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2334/5192)
回答No.4

>夫の父親が契約者となり受取人も父親の生命保険を契約 被保険者は、(契約上は)ご主人。 保険料支払いは、(契約上は)ご主人の父親。結婚後は、ご主人が支払っていた。 保険金受取は、(契約上は)ご主人の父親。 という事ですよね。 >夫の父は契約上は受取人は父親である この場合、実際に誰が保険料を払っていたかは不問です。 契約書通りですから、税務上は「ご主人の父親」が納税義務者となります。 この契約では、ご主人の父親が「3000万円に対して、所得税を払う」義務があります。 >妻である私と幼い2人の孫であるとして死亡保険金を全額下さりました。 この場合、質問者さまと子供は「3000万円に対して、贈与税を支払う」義務があります。 >今年の1月その父も死亡しました。 ご主人の父親が納めるべき所得税は、未納ですかね? もし未納の場合は、所得税納付義務も相続対象です。 が・・・。 幸か不幸か「所得税は、5年で時効」となります。 ご主人の父親が3000万円を受領してから5年を経過していれば、所得税納付義務はありません。 ご主人の父親から貰った3000万円の贈与税の時効は、7年です。 東日本大震災から5年ですから、時効までは未だ2年あります。 ご主人の父親に対して「税務署から、所得税納付命令」が無かったのと同じで、贈与税に対しても税務署は確認に来ないと思いますが・・・。 震災の場合は、暗黙の了解が案外多いのです。^^; >所有権の移転登記の時に5年前の死亡保険金等は影響しないでしょうか? 所有権移転登記と、死亡保険金とは別物です。 相続は、相続手続き。保険金は、保険金手続きです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.3

> 5年前に頂いた夫の死亡保険金と今回の父の相続関係で相続、贈与等の税金に何か影響するでしょうか? 生命保険を契約者が父であるのだから,受け取ったのは父であり,それを2人の子が贈与されたことになる。贈与税を支払うべきですね。 今回の父の相続では,それを生前贈与として特別受益として相続財産に組み込まれる可能性はあるが,暗黙のうちに持ち戻しの免除があると考えると関係ないことになります。「無くなった父の家、土地は長男が相続いたします」と言うのだから特別受益などと文句をいう人はいないだろう。だから問題にはならない。 結局,生命保険を孫がもらったこといよる贈与税の問題だけが残ることになります。税務署は何も言わないのですか?

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?|公益財団法人 生命保険文化センター http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|相続税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 死亡保険金 非課税枠 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91+%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%9E%A0

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  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

※5,000萬円クラスは、受け継ぐ・引っ越し・遺産 等々 深く考え込まづ。※

yatugadake
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。この程度では余り心配することは無いということですね。

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