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死亡保険金に関する税金について教えて下さい。
5前に東日本大震災がありました。夫が勤務中に津波で死亡しました。夫には夫が独身の時に夫の父親が契約者となり受取人も父親の生命保険を契約していました。私と結婚後は保険掛け金は私たちが負担していましたが、契約者及び死亡保険受取人の変更をしないでそのままにしていたところ、震災で夫が死亡しました。夫の父は契約上は受取人は父親であるが、本当の相続人は残された妻である私と幼い2人の孫であるとして死亡保険金を全額下さりました。金額は3,000万円です。保険金は2人の子名義でそのままにしてあります。今年の1月その父も死亡しました。父の相続財産は基礎控除内で相続税申告は必要ないとおもいますが、5年前に頂いた夫の死亡保険金と今回の父の相続関係で相続、贈与等の税金に何か影響するでしょうか?教えて下さい。尚、無くなった父の家、土地は長男が相続いたしますが相続の所有権の移転登記の時に5年前の死亡保険金等は影響しないでしょうか?
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お礼
早速の回答有難うございます。この程度では余り心配することは無いということですね。