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個人年金保険の引落し口座名義(これって贈与?)

個人年金保険を(契約者:被保険者共に妻、死亡給付金受取人:夫)で掛けています。引落し口座は妻名義の通帳ですが、夫の給料から毎月現金で引落し金額(7000円)を入金しています。このままでいくと将来年金を受け取る際に贈与税がかかってくるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

毎年又は毎月同じ金額を贈与すると「連年贈与」と見なされ、トータルの金額に贈与税がかぜいれますから注意が必要です。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_009.htm その都度同じ金額ではなく、2ケ月分とか、半年分など変化をつけて、妻の口座に入金しましょう。

mune38
質問者

お礼

ありがとうございます。今後金額に変化をつけて入金します。でも年金を受け取る際に税務署が保険料の払込み金額はどこから捻出されたかどうか調べるのでしょうか?保険料支払いのの出所を確認するため家族の通帳を調べたりするものでしょうか?(5年間ほど主人の給料より入金していたので…)

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