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夫婦二人子供なしの場合の生命保険金は?
こんばんは。よろしくお願いします。 現在、生命保険について勉強中で、気になる点がでてきました。 夫婦二人で子供なしの家庭の場合、夫が死亡したとき保険金受取人が妻だと 妻が受け取りますが、相続問題としてはどうなるんでしょうか? その保険金は夫の遺産となり、子供がいないので、相続人である配偶者の妻に 3分の2,夫の親に残りの3分の1がいくと解釈していいのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
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生命保険金の受け取りは、受取人固有の権利ですから、受取人を妻にしているのであればまずは妻が全額受け取ることになります。ですが「生命保険金も相続財産とみなす」と決まっていますから、その他の財産と合算していくらの財産があるのかを評価し、その2/3が妻、残りが夫の親に法定相続分として「権利があります」。ちなみに親が亡くなれば、今度は夫の兄弟姉妹に1/4の「権利」が生まれ、妻の法定相続分は3/4になります。どちらにせよ権利でしかないので、話し合いでどう分けるかは自由です。仮に生命保険金しか財産がないとしますと、法定相続分をほしいと親(もしくは兄弟)に言われた場合は、妻から親(もしくは兄弟)にその分を渡さなければいけません。保険金は全額受け取れますが、その後渡さなければいけない、ということになります。 それを避けるのに一番良い方法は「公正証書遺言」を公証人役場でつくることです。その他の遺言だと法的有効性を保つのが難しいからです。公正証書遺言で「配偶者に全ての財産を渡す」と書いておくと、本来法定相続人である親(もしくは兄弟)の承諾(印鑑)なく、相続の書類が作成でき、配偶者に財産が渡ります。「私が全ての財産をもらうのでそれでOKという印鑑を下さい」とは言いづらいでしょうから・・・。但しその後「権利分の財産がほしい」という申し出が親(もしくは兄弟)からあったとすると、法定相続分の1/2(つまり親の場合1/3×1/2=1/6)は遺留分として妻から渡さなければいけなくなりますが。それでも最初から揉めるよりはいいですし、渡す金額も半分になります。 お子さんがいないご夫婦でお互いに全ての財産を譲りたいのであれば、夫婦ともに公正証書遺言を作ってください。
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- sato3jokyou10
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整理しましょう。一部失礼な表現をご容赦。 相続人が受取る死亡保険金は「みなし相続財産」として課税財産とみなされますが実際には「500万円×法定相続人数(nekonakamaさんの事例では3人?)」の非課税枠があります。さらにnekonakamaさんの場合(貴方と義父母)なら相続税の基礎控除8,000万円です。8,000万円を超えるような資産家でなければ相続「税」の心配は不要です。日本人で相続税の心配をしなければならないのは5%程度で、大多数の庶民には相続「税」は無関係とも言われています。 しかし庶民であっても「争族」の回避は必要です。仮にnekonakamaさんの夫が遺す遺産が「保険金」程度しかなく、それをnekonakamaさんが受取ってしまうと夫の父母の心情としてはどうでしょうか。(夫がサラリーマンであれば遺族遺族厚生年金もnekonakamaさんが受取ってさらに父母との落差が生じます) このようなケースで「あの嫁はヒドイ!」となって関係が破綻した事例を少なからず見てまいりました。もし夫に兄弟姉妹がいたら尚更です。どんなに仲が良くともこうしたリスクは厳然としてあります。 このように考えますとnekonakamaさん夫妻にとっての「保険」とは金額の問題というよりも「円満な遺産分割対策」という視点が必要ではないでしょうか。1,000万円一本に加入するよりも「330万円をnekonakamaさんと夫の父母それぞれに」という方がすっきりします。1,000万円を「共同受取人」指定も可能ですが、請求時には全員一致する必要がありますので。このへんはnekonakamaさんと夫の父母との関係を考慮してください。 おまけで二つの別の視点を。 もし義父母が要介護状態になったらnekonakamaさんは介護にあたりますか?そうなってnekonanamaさんが介護で疲れ果てても義父母が遺す「保険」はたいてい「わが子」になっているでしょう。ひょっとしたら義父母には「死んでいくら」の保険よりも「要介護になったら公的介護サービスの費用が出る保険」でnekonakamaさんや夫の苦労を軽減して貰う方が有難いのかもしれません。 次に早死にする確率よりも「長生きの確率」の方が遥かに高い時代です。nekonakamaさん達がこのままお子様なしで年を取られた将来、老後の収入をバックアップしてくれるのは自分達の貯蓄が頼りです。そのうえで自分達の病気や介護(老人が配偶者を介護する老々介護という問題がクローズアップされてきています)。このように考えるとnekonakamaさん達の保険とは「死んでいくら」だけではないのかも知れません。 お考えのきっかけになれば。乱文・長文ご容赦。
お礼
こんばんは。 この歳まで、自分達のお金でかけている保険だから、どちらかに何かあった場合は、当然残った方が 全額受け取るものだとばかり思っていました。 でも・・・親は子供夫婦のかけていた保険金を相続する権利があるんですね。 sato3jokyou10さんは、専門家でいらっしゃるので、これまでに「あの嫁はヒドイ ! 」などの色んなケースを ご覧になっているんですね。 あとあと揉めてお互いに嫌な思いをすることを思うと、きちんと今のうちに対策していた方が利口のようですね。 大変勉強になりました。ありがとうございました !
- nobukoro
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NO.4です。補足です。 生命保険金も相続税の対象になります。誰が保険料を負担していたか、契約者は誰か、によって所得税の対象になる場合もありますが・・・。 所得税より相続税の方が非課税枠があり、税率も低いので、妻の保険は妻自身を契約者にしておいた方がよいでしょう。妻に収入があって、妻の口座から保険料が引き落とされていれば間違いなく相続税の対象になります。
お礼
nobukoroさん、補足までいただきありがとうございます。 現在、私達夫婦の生命保険は、別会社でそれぞれが入っていますが、引き落としは 全部主人の口座からになっています。色々と考え直す必要がありそうですね。ありがとうございました !
- sacchi77
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保険金の事は判らず、全くの余談ですが(スイマセン・・・)子供なしで持ち家遺言書なしの場合、妻以外に夫の兄弟にも土地相続の権利があるそうです。まさにウチがそうで、夫に遺言書を書くよう言っているところです。 nekonakamaさんの質問回答を私もじっくり読んでしまいました。
お礼
sacchi77さんこんばんは ! こちらは、sacchi77さんご夫妻が建てられた持ち家でも、ご主人側のご兄弟には 相続の権利があるということでしょうか?援助とかなしでもですか? ちょっと・・・かなりビックリしました。 知らないだけで色々な法律があるものなんですね・・・ ご主人にしっかり遺言書を書いてもらってくださいね ! ありがとうございました。
保険金の受取人が妻であれば、相続にはなりません。 だから相続税もかかりませんし(所得税はかかるらしい)、両親には受け取る権利はありません。 ちなみに、共済などで受取人が指定されていない場合、契約者死亡の場合、その共済(保険会社)の規約に基づき、受取人が決まるそうです。 配偶者を第一位に全額としているところもあれば、法定相続人という風に決まっている場合もあって、この場合は妻と両親に権利があります。
お礼
お返事ありがとうございます。 共済などでは、規約によって受取人が決まるのですね。 知りませんでした。参考にさせていただきます !
- KYOSEN
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法定ではそうですが、遺書などで別段の分配方法をあらかじめ指定しておくことは可能でしょうね
お礼
こんばんは。 やはり法律ではそのようになっているんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました !
お礼
こんばんは。 やはりそういうことなんですね。 テキストには、簡潔にまとめて書いていた為意味がよくわからなかったので、気になっていました。 大変わかりやすくご説明いただき嬉しいです。 何かあった時に揉めない様にするには、公正証書遺言というものを作っていた方がよいのですね。 ご回答いただきありがとうございました !