hi9021のプロフィール
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- 年末調整はするべきですか?
年末調整について質問です。 私の母親は派遣で働いていますが、年間の所得が90万円を越えません。 なので、自営業の父親の扶養に入っているのですが、派遣会社から、年末調整の紙が届きました。扶養の分と保険料の分の2枚ですが、所得が90万円を越えないぐらいでも、提出した方がいいのでしょうか? あと、父親は自営業なので、確定申告をしますが、その時に母親の所得の証明等は何か必要になるのでしょうか? 母親は今まで所得が103万円を越えており、自分で年末調整をしていたので、今年初めてこのような状況になったので、どうしたらいいのか分かりません。 回答宜しくお願い致します。
- 去年の源泉徴収にていて
今年の2月にしなくてはいけなかった確定申告をしてなくて、いまだに源泉徴収票を持っているのですが、今から税務署にいって申告はできないでしょうか?どなたか教えてください。。。
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- その他(税金)
- michan1980
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- 雑所得の経費70万円?
夫の扶養範囲内でフリー(委託業務など)で働いています。 今年途中まで給与で働いていましたが、契約が変更になり途中から青色申告をしましたが、 今年の確定申告には間に合わないため、白色申告で提出するようになります。 給与で43万くらい、雑所得で85万(経費は20万)くらいあります。 夫の年末調整の扶養控除の書類欄に、年間所得を記入するのですが、 今年は扶養から外れないといけないのでしょうか? あと、その調書の欄外に合計所得金額とはという説明があり、 ------------ 収入金額-必要経費により算出された金額です。 必要経費は所得の種類により以下の通りに定められています。 給与所得は:65万円 雑所得は:70万円(65歳未満) :120万円(65歳以上) ------------ となっていましたが、この経費はなんのことでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 保険金を子供に分ける場合
先日、夫が他界し、死亡保険金が入りました。 子供名義の口座を作り、1人につき1000万円ずつ預け入れる予定でしたが、保険金の受取人が私であるため、子供名義の口座に1000万円移すことは贈与になり、贈与税がかかるといわれました。 子供は私と同じ、相続人の一員だから、今回の相続では当然保険金を受け取る権利があると思っていたので驚きました。 受取人が私(配偶者)の場合、子供に保険金を分けると贈与税がかかるというのは本当でしょうか。 贈与のしかたについては、子供達に年100万ずつ、10年間にわたって贈与すれば贈与税はかからないのですよね? 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
- 住宅取得時の親ローンが、途中で返済不要になった場合、贈与税の申告は?
H18年12月に家を購入・入居しました。 親から700万円の借金をし、H18年12月支払いの頭金の一部にあてたのですが、最近(H19年11月)頃になって、「返済しなくてもよい」と言われました。 返済予定であったため、借金の際には金銭貸借契約書を作成済みです。 さて、この700万円について、贈与税がかからないようにする理屈は通りますでしょうか? H18年度の確定申告の際には、まだ借金であるとの認識だったため、相続時精算課税制度の適用を申請っておりません。 名義上、700万円をもらったのはH19年11月ですが、現金自体はH18年12月に手元に来ており、すでにハウスメーカーに払ってしまっております。 手元に700万円あれば、いったん全額返済し、あらためて貰えばよいかとも思いますが、当然そんな大金はありません。 以下のようなアイデアを考えましたが、実現の可否について教えてください。 もしくは、他のアイデアも是非よろしくお願いいたします。 案1.今から、H18年度分の過年度修正を行う。 H18年12月にすでに700万円をもらったことにして、金銭貸借契約は無かったことにする。 ※過年度修正ができるかどうかですね。 贈与税を払うつもりなら過年度修正できそうですが、相続時精算課税制度の適用は「翌年3月まで」と書いてますし・・・ 案2.H19年11月に貸借契約を終了させ、H19年度での相続時精算課税制度を税務署に申請する。 住宅取得後の受取のため、住宅取得目的のための金銭授受ではないこととする。 ※当初借金であったこと、最近になって貰えることになったことを正直に税務署に話す。 案3.金銭貸借契約は無かったことにする。 最近700万円をもらったことにして、H19年度での相続時精算課税制度を税務署に申請する。 住宅取得後の受取のため、住宅取得目的のための金銭授受ではないこととする。 ※当初借金であったこと、最近になって貰えることになったことは税務署には言わない。 手元に700万円がなくとも、税務署が不審に思わないようであれば、この方法が一番のような気がします。 案4.毎年、約100万円ずつ返済してゆき、すぐに100万円を貰って、暦年課税でその分だけを税務署に申告する。 ※10年以内に万が一両親が他界したときに、ややこしいことになりそうですが... どうか、よろしくお願い致します。