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この場合の遺産、相続税、遺留分はどうなりますか?
Aには、子供が2人(BとC)がおり、配偶者は既に他界しています。 Bには、配偶者Dと子供1人(E)がおります。 Aの資産は9000万円ありましたが、 (1)1500万円を孫Eの教育資金贈与信託にする (2)2000万円をBを受取人とする生命保険商品とする (3)2500万円をBの配偶者Dを受取人とする生命保険商品とする (4)1000万円をおよそ10年間かけて、Bに暦年贈与する (5)1000万円をおよそ10年間かけて、Bの配偶者Dに暦年贈与する (6)1000万円をおよそ10年間かけて、孫Eに暦年贈与する 以上をした結果、Aの資産は0円になりました。その状態で Aが死亡して相続が発生したとします。 この場合、以下の理解は正しいでしょうか? 1.遺産分割の対象と子供Cの相続分について (1)は相続人以外に贈与済なので、遺産分割の対象にはならない (2)(3)は、「受取人」としての資格に基づいてB,Dがそれぞれ生命保険金として 受け取ることが出来、遺産分割の対象にはならない (4)(5)(6)は、BDEに対して贈与済なので、遺産分割の対象にはならない ゆえに、この場合、遺産がゼロなので、Cの相続分はゼロである。 2.相続税について (1)は教育資金贈与制度により非課税 (2)は法定相続人2名×500万円=1000万円は非課税となり、これを差し引いた 1000万円が課税対象 (3)は遺贈とみなされるため、2500万円が相続税の課税対象 (4)相続発生前3年分の贈与が相続税の課税対象(これを300万円とする) (5)(6)は相続人以外への贈与なので、相続税の課税対象ではない 故に課税対象額は合計3800万円であるが、法定相続人が2名の場合の 非課税枠4,200万円の範囲内なので、相続税は非課税となり、 相続税の申告も必要ない。 3.特別受益とCの遺留分 特別受益にあたる可能性があるのは、 ・相続人Bが受け取った(2)の生命保険金2,000万円 ・相続人Bが受け取った(4)の暦年贈与合計1,000万円 で合計3,000万円。 従ってCはBに対して、3000×(1/2)×(1/2)=750万円の遺留分減殺請求が可能。 以上宜しくお願いします。
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- hata79
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相続分と特別受益に関しては弁護士、相続税については税理士に聞くべき問題です。 専門家に聞けば報酬が発生しますが、責任ある回答をいただけるはずです。 責任ある回答ができる専門家の方が、本レベルの質問に回答してくださるかどうかですが。 とりあえず「2」の内容は正しい理解です。
- ma-fuji
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1点だけ回答します。 1000万円を10年かけて贈与した場合、「贈与税」がかかります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
補足
暦年贈与について贈与税が発生することがないように、暦年贈与信託を利用するなど、対策は講じます。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
こんな所で聞くよりも、弁護士・司法書士の事務所に行って聞くのが1番ですよ。 専門的に詳しく丁寧に教えてもらえます。
お礼
「2」の内容は正しいとのご見解、ありがとうございます。