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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金を孫にした場合の税金)
死亡保険金を孫に贈与する際の税金と相続税の対象
このQ&Aのポイント
- 質問者は子供が二人おり、それぞれの受取人になる死亡保険金が保険金控除以上になっているため、孫にも死亡保険金の受取人にしたいと考えています。この場合、孫にかかる税金は贈与税となります。
- しかし、死亡保険金の金額は相続税の対象からはずれるため、子供たちへの相続税は減ります。
- 質問者は孫に死亡保険金を贈与する際にかかる税金や相続税の対象について知りたいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
> その場合の孫にかかる税金は贈与税になるのでしょうか? いいえ、相続税になります。 ただし、あなたの死亡時にその孫の親(あなたの子)が存命であれば、孫は法定相続人にはなりません。孫の相続税は2割増になります。 > その保険金の金額は相続税の対象からはずれるのでしょうか? つまり、子どもたちへの相続税は減るのでしょうか? 上記のとおり、孫への保険金も相続税の対象です。その保険金も含めて相続税を計算します。 なお、相続財産全体としての生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」のままで変わりませんが、非課税となるのは相続人が受取人となっている保険金だけです。相続人でない孫が受取人の保険金には非課税の適用はありません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
お礼
子供の子供、つまり孫に相続させると、子供に対しての相続税の2割増しになるのですね。 初めて知りました。 ありがとうございました。