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満期保険金を形式上受け取った場合に相続税がかかりますか?
父が契約者・被保険者となっている死亡保険の満期保険金の受け取りが子供である私になっています。 その満期保険金が今年、受取人である私の口座に振り込まれました。 ただ父には借金があり、その借金を返済するために、一旦私の口座に振り込まれた200万円を数日後にすぐ借金返済のために父に返しました。 この場合、贈与税はかかるのでしょうか? また、この場合、保険会社から税務署に支払調書などの報告がされるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- kinkinkin2005
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