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満期保険金を形式上受け取った場合に相続税がかかりますか?

父が契約者・被保険者となっている死亡保険の満期保険金の受け取りが子供である私になっています。 その満期保険金が今年、受取人である私の口座に振り込まれました。 ただ父には借金があり、その借金を返済するために、一旦私の口座に振り込まれた200万円を数日後にすぐ借金返済のために父に返しました。 この場合、贈与税はかかるのでしょうか? また、この場合、保険会社から税務署に支払調書などの報告がされるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

順当にいけば、、、 満期保険金受取時に贈与税課税(父から子へ贈与) (200万円-基礎控除110万円=90万円×10%=贈与税9万円) 支払調書は支払額100万超の場合、保険会社から税務署に提出されるので、税務署には届いています。 父の借金返済のために200万円を贈与したときに贈与税課税(子から父への贈与)9万円 ですが、これが同じ年に行われた場合の取り扱いですよね… う~ん、相殺されるんだろうか…  ごめんなさい、わかりません。

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