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妻の死亡保険金に一時所得税がかかってしまう?

一般的な死亡保険に下記名義で加入し、もし妻に万が一のことがあった場合、どのような課税になるのでしょうか。  契約者:妻  (実質保険料負担者:夫)  被保険者:妻  死亡保険金受取人:妻  保険料振替口座名義人:夫 妻に万が一のことがあったら「相続税」ですが、口座名義人等から判断して、夫が実質負担者と判定され、「一時所得」となるのではないでしょうか。 よくある名義形態だと思うのですが、皆さんはどのような予防策を取ってるんでしょうか。 (毎年保険料相当額の贈与契約書をかわして・・・といったようなことまではしたくありません)

みんなの回答

回答No.3

記載の内容で、奥様が死亡保険金受取人になる事は無いでしょう、おそらくはご主人です。 この場合、実質保険料負担者が追ってであっても、「妻の家事収入分の支払い」と見なされ、課税関係は「相続税」になるケースがほとんどです。 しかし、毎年の保険料が過大な場合は、「所得税」の対象になるケースもあるようです。

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.2

>>結構みんな何も考えずに上記契約形態で妻の保険に入ってると思うのですが、大丈夫でしょうか。 現状でですと確定申告での保険料控除等にも困りますよね? 最近は、インターネットや書籍で保険の解説書が多く、考えています。 それと奥様がかなりの資産をお持ちででしたら保険金を相続扱いにすると課税額がアップするだけで無意味なこともあります。この様な場合には一時所得として相続税を現金で払うためのものとしている場合があります。広大な土地を相続した場には相続税を払わなければならないし、即現金かもできませんよね。 >>それと、贈与は保険事故が起こったときに課税、ですよね。(贈与契約書を交わして毎年贈与するするケースは除外) 贈与税の課税は、年間110万円を超える年度ではないでしょうか?

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~lifetol/Untitled.t_7.html
  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

とりあえず、被保険者が妻で、死亡保険金受取人が妻、と言うのは、ありえません。 死亡保険金が支払われる、被保険者たる妻の死亡後に、妻が受け取るなんて無理ですから。 なお、死亡保険金受け取りを、ご主人様とした場合は、実質保険料負担者がご主人様なので、一時所得課税となります・・・・が、医療保険ならまだしも、死亡保険は、受け取りが高額になるので、後々に禍根を残さないために、契約者もご主人様にするのをお勧めします。 一時所得を回避するには、奥様の死後、相続税がかかるだけの資産がなければ、 契約者・・・妻 被保険者・・妻 受取人・・・夫 保険料振り替え・・・妻 として、毎月の保険料を、ご主人様が奥様の口座に入金すればOKです。(年間贈与枠110万に注意)

akki1980
質問者

お礼

し、しまった・・・ 正しくは死亡保険金受取人は夫でした。  契約者:妻  (実質保険料負担者:夫)  被保険者:妻  死亡保険金受取人:夫  ←(修正済)  保険料振替口座名義人:夫 やはり一時所得ですか・・・ 結構みんな何も考えずに上記契約形態で妻の保険に入ってると思うのですが、大丈夫でしょうか。 それと、贈与は保険事故が起こったときに課税、ですよね。(贈与契約書を交わして毎年贈与するケースは除外)

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