• ベストアンサー

税金について教えてくざさい。

生命保険の相続税と贈与税の金額について教えてくざざい。 妻には土地などの財産はなし 1)契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫 、保険金500万円 2)契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子、保険金500万円 3)契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子の配偶者、保険金500万円 4)契約者=妻、被保険者=妻、受取人=夫、保険金500万円 5)契約者=妻、被保険者=妻、受取人=子、保険金500万円 6)契約者=妻、被保険者=妻、受取人=子の配偶者、保険金500万円 といった場合はどうなりますか? 仮に土地35坪、建物20坪があった場合の相続税、贈与税はどうなりますか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

妻が死亡したときの相続(または遺贈)、贈与でいいでしょうか。 すでにご回答がありますが、計算根拠などを補足しておきます。 まず、死亡保険金の課税関係は以下のサイトにまとめられています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 1)契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫 、保険金500万円 →所得税(一時所得) 2)契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子、保険金500万円 →贈与税 3)契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子の配偶者、保険金500万円 →贈与税 4)契約者=妻、被保険者=妻、受取人=夫、保険金500万円 →相続税 5)契約者=妻、被保険者=妻、受取人=子、保険金500万円 →相続税 6)契約者=妻、被保険者=妻、受取人=子の配偶者、保険金500万円 →相続税 ◆所得税(一時所得) 払い込んだ保険料を差し引いた額が所得税の対象になります。 税額は、夫である人のその年の他の所得額と合算されますので、ここでは算出できません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm ◆贈与税 控除額が110万円あります。子や子の配偶者がその年にほかに贈与を受けていれば、それらも合算する必要があります。 直系の子が20歳以上か、20歳未満かで少し税率が違います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ◆相続税 死亡保険金のほかの相続財産額によります。相続財産がこの保険金だけであれば非課税です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 相続人が受取人である死亡保険金(1人500万円まで) https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数 土地と建物は、その評価額と、だれにどれだけ相続または贈与するかがわからなければ、税額は計算できません。

l856b
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。税理士などの人に良く聞こうと思います。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.3

契約者というのが保険料の負担者ですね。それから被保険者というのが死亡したときの税金ですね。 (1)所得税がかかる。 500万円から既に払い込んだ保険料を差し引きさらに50万円を差し引いた金額を計算して,その1/2に対して一時所得として課税されます。 (2)(3)贈与税がかかる。 500万円から110万円を差し引いた金額に課税されます。他に贈与を受け取っていなければ (2)の場合の税額は390万円*0.15-10万円=48.5万円 (3)の場合の税額は390万円*0.2-25万円=53万円 (4)(5)(6)相続税がかかる。 (4)(5)の場合は相続により取得したものとみなされ,(6)の場合は遺贈により取得したものとみなされます。しかし(4)(5)の場合は全ての相続人が受け取る保険金の合計額が500万円*(法定相続人の数)以下ですから税額は0円です。(6)の場合は,他の相続財産の評価額と合わせて相続税額が計算されます。他の相続財産がなければ非課税限度額に収まるでしょう。

l856b
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

回答No.2

基礎控除が、3,000万円+600万円×法定相続人の数 相続人が配偶者と子供1人とすれば 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 土地、建物、預金、車などその他の合計が4,200万円までは相続税は0円 生命保険は関係ありません  

l856b
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

生命保険は相続財産ではありませんので相続税はかかりません。土地。建物は評価額次第でしょう。

l856b
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

関連するQ&A