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相続時、変額年金保険の税金の取扱い
昨年、父が亡くなり、相続申告書の手続き中です。 課税控除額を少し超えて、申告は必須の状態です。 一点、「母(妻)」名義の取り扱いが難しい資産が見つかりました。 <質問内容> 以下の条件の場合、贈与税、相続税、所得税 のどれに該当しますか? ・平成19年、「夫」が死亡し相続が発生、相続人は「妻」「子」 ・平成15年、夫が自分の500万から、「妻」名義で「変額年金保険」に加入していた。 ・明確な贈与契約は行われておらず、贈与税も申告していない ・契約申し込み者は「妻(直筆)」、実質の資金提供者は「夫」 ・被保険者は「妻」 ・死亡時の受け取り人は「夫」。年金受取人は「妻」 ・死亡時受取人である夫が死亡したため、受取人を「子」に変更 税務上では、名義が誰か?ではなく、当該資産の実質の出資者が誰か?が重要になると 思いますが、上記の場合どのように税金が課せられるのでしょうか? 夫の相続財産に含められるのであれば、配偶者控除が使えるので、実質非課税で 済むのですが、5年前の贈与として見られると、申告漏れによる延滞税・無申告加算税など けっこう痛いです。 http://homepage2.nifty.com/urajijou/zeikin.htm http://www.lc-s.com/individual/insurance_123_d4.html を見たのですが、変額年金保険の扱いがどれに該当するのか分かりませんでした。 「所得税」と取れなくないのですが、具体的にいつ所得税が課せられるのでしょうか? なんとか、相続税に含められる解釈はないものでしょうか?
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No.2のhirokyoです。 補足です。 生命保険の契約者と生命保険料の負担者、生命保険受取人の課税関係、 課税時期は国税庁のQ&Aにもあります。 この場合、贈与税が課せられるのは夫が生きていて、妻が年金保険の受給を受けた場合に妻に対して所得税(雑所得)および贈与税(評価については割愛します。)が課されます。 生命保険の課税関係は保険事故発生(死亡保険金、解約返戻金、満期金など)で発生します。ですから保険事故未発生の保険については贈与税ではなく相続税の対象となります。 以上を踏まえまして、私の前回の回答の補足に質問されてます質問の答えは「それで合っています。」です。
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>明確な贈与契約は行われておらず とありますが、本人の知らないところでの妻名義の預金口座などの場合は贈与が成立していないとなりますが、契約時に自筆署名しながら自身での保険料負担方法を確立していなければ贈与であると認識していたとみなされても仕方ありません。 >夫が自分の500万から 贈与確定のような、、、、月払いで20年間払い続けたということならば、、、 相続開始から遡って3年以内の贈与ならば実質的に相続課税になったのですが、微妙ですね。 結局、管轄の税務署が何処まで調査するか次第ですから、脱税覚悟でやるのかやらないかのような話みたいな、、、、 ジェンダーとかどうでもいいです。 そうですね。 そろそろ死にそうだなと思ったら、協議離婚で財産分割する。 本当に死にそうになったら再婚して、死んだ後遺産相続する。 とかとか 法律は全ての人を幸せにする為には機能はしてないです。 控除額を超えるような財産を残しながらも、さらに死に際まで節税対策を採っていたようなお父さん、それだけでいいんじゃないですかね。
お礼
回答が遅くなって申し訳ありません。 ようやく結論が出ました。 皆様に相談した件、後から税務調査が入るのが嫌だったので 税務署に相談した結果、「相続財産に含めるべし」という見解を得て 申告書もチェックしてもらいながら、相続財産として申告しました。 ただ、最初窓口担当は「贈与かも。。。部署内で検討させてくれ」 と危うく贈与とみなされるところでしたが、その後の回答で 税務解釈は「相続」ということでケリが付きました。 ※父の過去の銀行口座の履歴を調べていると、明らかな保険契約分の 出金があり、調査が入れば間違いなく追徴課税される可能性がありました。
- hirokyo
- ベストアンサー率64% (22/34)
この場合は原則的に、 「生命保険契約に関する権利」というみなし相続財産になります。 また、この取得者は保険契約者となります。 課税価格に加算する額は相続発生時における解約返戻金相当額です。 所得税がかかってくるのはその年金保険をもらうときになってからと なります。 ちなみにNo.1の方がジェンダー理論云々と言われていますが、そのために 配偶者の税額軽減で課税価格の1/2か1億六千万円の少ない方の金額を 控除できるわけです。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 つまり、「相続開始日に妻名義の年金を解約したと仮定して計算した額」を相続課税価格に加算して申告すれば良いということでしょうか? つまり「相続」に含められるということでよろしいでしょうか? 5年前の「贈与」を指摘される、心配はないでしょうか?
- tono-todo
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実質的な負担が父と申告すれば、これか父の財産ですので、相続財産の一部となります。 ただ、名義が母(被保険者も母)となっているようですので、あえて実質的負担者を申し出る必要はないのではないでしょうか。 父名義の資産及び過去5年間の贈与相当物は確かに税務調査が入りますが、この保険金の存在を税務署に知らせればともかく・・申告しない、質問されても「No」という。 これで、母名義の資産は母名義で通ります。父名義の資産ではありませんから、税務的には無関係。 これは、節税の奨めです。 夫婦健在の時代に作った資産は一体誰のものでしょうか。 私は、ジェンダー主義者ではありませんが、この場合ジェンダー理論を適用し、父が外で稼いで来れたのも、母が家庭内労働を引き受けてきたからこそ可能になったもの。夫が築いたかに見える財産も妻の家庭内労働相当分は妻も権利があるのではないでしょうか。 最近の離婚時の厚生年金の分割もこの思想が入っており、満更的はずれの策・理論でもないと思います。 節税は大いにやりましょう。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 「ジェンダー理論」初めて聞きました。参考になりました。 母は専業主婦のため十分な稼ぎはなく、自分の口座から500万は出ていないので、税務調査時に父の預金口座の履歴から見つかってしまうので、実質出資者を相続時に申告しなくても、相続の税務調査時は、相続開始前の過去5年の被相続人の預貯金の大きな流れは調査→突っ込まれることが多いようです。 よって、突っ込まれても「No」は通じない状況です。 申告した場合、税金面では非課税になるので損は無いですが、 相続ではなく、5年前の贈与を指摘された場合が心配しております。 かといって、無申告では資産隠しを指摘され、いろいろほじくられる のも心配しており、もう少し検討してから、相続に含められそうで あれば、申告することを検討しております。
お礼
回答が遅くなって申し訳ありません。 ようやく結論が出ました。 皆様に相談した件、後から税務調査が入るのが嫌だったので 税務署に相談した結果、「相続財産に含めるべし」という見解を得て 申告書もチェックしてもらいながら、相続財産として申告しました。 ただ、最初窓口担当は「贈与かも。。。部署内で検討させてくれ」 と危うく贈与とみなされるところでしたが、その後の回答で 税務解釈は「相続」ということでケリが付きました。 ※父の過去の銀行口座の履歴を調べていると、明らかな保険契約分の 出金があり、調査が入れば間違いなく追徴課税される可能性がありました。