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死亡保険金の受け取りに関して

配偶者と離婚協議に入っています。 配偶者の死亡保険金の受取人を私にするように公正証書で明記 しようとしています。 しかし、保険約款では他人になる私が受取人になることができません。 2親等以内の親族のみ受取が可能となっています。 公正証書にしても、約款のほうが効力を持つのでしょうか? また、私の実子(未成年者、親権あり)ですが、実子を受取人にすれば 問題はないでしょうか。 保険金は受け取った場合、私の場合は贈与税ですか。 子供の場合は相続税になりますか。 お願いします。

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noname#162034
noname#162034
回答No.3

>しかし、保険約款では他人になる私が受取人になることができません。 保険契約は、契約した時点での属性が重要です。 もし配偶者が受取人になっていないのなら(被保険者=受取人など) 離婚前に受取人を配偶者にする変更届を出せば受理されます。 その後離婚してもちゃんと保険金は出ます。 受取人変更手続きがされていない保険は、戸籍上の妻がどのように変わっていても、保険金受取人は、 保険証券の受取人として記載された人となりますから注意が必要です。受取人の名義変更をすると、 通常は保険証券の裏面に新しい受取人として裏書がされます。 >また、私の実子(未成年者、親権あり)ですが、実子を受取人にすれば >問題はないでしょうか。 配偶者のままでも問題ありません。 >保険金は受け取った場合、私の場合は贈与税ですか。  受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。  贈与税が課税されるのは、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。 所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、 一時所得又は雑所得として課税されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

>公正証書にしても、約款のほうが効力を持つのでしょうか?  どのように公正証書にするおつもりでしょうか?  保険金詐欺を防ぐために、契約者でも被保険者でもない他人は保険金を受け取ることはできません。  離婚してしまったら、遺産(保険金も遺産です)を受ける権利は無くなるのです。  たとえ公正証書が効力を持つにしても、保険を解約してしまえば意味が無いものになります。  自分から解約しなくても、保険料を支払わなければ、契約無効になります。  受取人をお子さんにしておいても、いつでも契約者は受取人を変更できます。  ほかの回答者の方がおっしゃるとおり、婚姻中の財産として解約し財産分与してもらえばよいのではないでしょうか?  だいたい、公正証書で取り決めをしていても養育費を支払わない人も多いし、再婚して家族ができ、経済状態によっては、養育費の減額だってできます。     

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

解約して現金にかえてもらえば、良いのでは。 死亡保険金を担保するのは、どうかと思います。 息子さんにするのは、良いでしょうけど。 でも、分かれるわけですから、保険を残すことが不自然に感じます。

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