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所有権について
母が私名義の口座を作って管理しているものがあります。 その口座に父方の祖母からの私が受取人に指定された死亡保険金と生前贈与されていたお金が入っています。 この場合、私名義の口座の所有権は母になると思いますが中のお金に関しての所有権はだれになりますか? また、この口座が母からの生前のうちに受け取るもしくは死亡時に受け取った場合、贈与もしくは相続扱いとなるのでしょうか? 父方の祖母の死亡保険の契約者:祖父(他界) 死亡保険金受取人:孫の私 死亡保険金入金口座名義:私 同上管理者:母 参考に父は離婚済み 親権は父にあるが母の元で生活 死亡保険金2500万 生前贈与私が18〜22歳まで毎年300万 この場合、直接受け取った母にも何かしらの税金はかかってくるのでしょうか?
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- f272
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回答No.1
> この場合、私名義の口座の所有権は母になると思いますが中のお金に関しての所有権はだれになりますか? 私が受取人に指定された死亡保険金...あなたのものです。 生前贈与されていたお金...あなたに贈与されたという認識があるのですからあなたのものです。 > また、この口座が母からの生前のうちに受け取るもしくは死亡時に受け取った場合、贈与もしくは相続扱いとなるのでしょうか? このまま母親が管理したままだと,税務署は母親のお金だと思います。そのまま母親が死亡すれば相続財産となってしまいます。そうならないためにも口座の管理(通帳と印鑑)はあなたが行ってください。 > 親権は父にあるが母の元で生活 > 生前贈与私が18〜22歳まで毎年300万 親権が父にあるなら未成年ということになり,生前贈与私は将来の予定ということになりますが,過去のことのように書いているのはなぜ?