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特殊支配同族会社の代表者変更について、困っています。

こんにちは。 どなたか、詳しい方教えて頂けますでしょうか。 特殊支配同族会社にあたる会社が、 期中で業務主宰役員の変更を行った場合、 業務主宰役員の損金不算入計算の基礎になる報酬額は、 期末の業務主宰役員のみの報酬額になるのでしょうか。 それとも、一年間通しての合算の金額になるのでしょうか。 根拠のある資料等も示してもらえたら、すごく助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • siba3621
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回答No.1

http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20061016_01.htm 以上にあるように両方の支給した給与が、業務主宰役員に該当する期間について対象となります。 翌年以後の基準所得金額の計算にも影響しますので、本を購入して勉強してください。

kou0719
質問者

お礼

ありがとうございます。税務通信を読んでみます。 大変、助かりました。

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