- ベストアンサー
給与所得控除損金不算入について
税制改正で同族会社の業務に主宰する役員の給与所得控除が損金不算入になりました。 この業務主宰する役員の定義ですが 株式会社は代表取締役社長 (特例)有限会社は代表と定款に記載がある場合はその役員で記載がない場合は役員が全員が代表権を持つので役員すべてが主宰という解釈で良いのでしょうか??
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業務主宰役員とは、特に代表取締役であること等を定義している訳ではなく、実質的にその事業の中心となって経営の実権を握っている一人の個人の事を指しますので、普通に考えれば、代表取締役が該当するであろう、というだけの事ですので、登記上の代表権等についてこだわる必要はない事となります。 ですから、特例有限会社で、代表の記載がない場合でも、実質的に業務を主宰している人、いずれか1人が業務主宰役員に該当する事になります。 いずれにしても、実質で判断する、という事です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。