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同族会社内での役員報酬の節税について
同族で経営している会社での役員報酬に関しての質問です。 先日代表取締役が亡くなり、取締役内で新代表などを選任したのですが、亡くなった代表取締役がとっていた役員報酬をそのまま新代表と専務で分けることで現在の報酬額を各自UPすることになりました。 ※会社役員は亡くなった代表取締役が抜けたので現時点で3名です。 そこで質問です。 役員報酬を120万円とする場合、所得税、住民税、社会保険(厚生年金)などを差し引くと結構持っていかれますよね?納税は国民の義務とは言いますが、できるだけ払う額は押さえたいものです。 私は妻と子供1名の3人家族ですが、会社の役員に妻を新たに入れて、120万円という収入をうまく分ければ、そのまま120万円をひとりでもらうよりも年収ベースでかなり変わってきますでしょうか? たとえば私が80万円、妻が40万円とかです。 効率的に節税できる方法をご教授いただきたく思います。 また、分ける以外に何かBESTな方法等ありますか? ちなみに私は都内(品川区)在住です。 今月中には結論を出さなくてはならないため、できましたら早めに回答お願い致します。
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- keikeipapa
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ans 1 です。 社会保険上、非常勤役員となるか税務上非常勤役員となるかはべつのはなしです。社会保険において、非常勤役員を常勤扱いとして加入しているのは、社会保険事務所からすれば特段何か言われるとはとても思えません。わざわざ、従前の保険料を返還することになりますし。 それはそれで、構わないと思いますよ。 ただ、税務上はあくまで実質で判断しますので実際に常勤であるか非常勤であるのかでその報酬として相当かどうかが問われることとなります。 50万円というのは月額なのか年額なのか不明ですが、月額であるとすれば御社の会社規模・売上実績等情報がありませんのでなんともいえませんが、一般的金額としてかなり高額であると思います。 ですが、その報酬金額で従前より税務当局より指摘がないのであれば 御社の他の同業・同規模の法人と比較して不相応に高額であるとはいえないのではないでしょうか。 ですから、はじめのANSに書き込みましたが、最小人員を超えてまで非常勤役員を登用すべき合理的理由があれば全く問題なく奥様に役員報酬を支払い、所得分散にて税負担の軽減を図ることが可能であると考えます。 といえど、ここがやはり困難な問題であると想像します。 専業主婦の方を非常勤役員に登用することの意味は他ならる所得分散による世帯全体での税負担軽減でしょうから・・・。 金額を40万・50万(月額)と高額ではなく20万前後(先ほども記載いたしましたが、御社の会社規模等存じませんので以下ほどが相当な金額かは存じませんが)にて、監査役として登用し報酬を支給されては。 現在の監査役さんはどのようの状況でしょうか? (報酬の有無等)
- harutantan
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#2です。 会計士っていうのは、公認会計士のことですかね? 公認会計士は、税理士よりさらに難しい試験に合格した人ですから、 もちろん相談できますが、相談のしやすさは、税理士のほうがしやすいと思います。 ちょっと計算をしてみました。 設定は、質問者さまが40代・子供1人(年齢10歳)です。 設定したのは、介護保険や特定扶養控除など、年齢によって 色々、金額が変わってくるからです。 生命保険料控除などもまったく計算していません。 年収と社保と扶養人数だけです。 月額120万円、社保10.4万円(月額)・妻と子供を扶養 年収1440万円 社保125万円(年間) 所得税160万円 月額80万円の場合、社保8.3万円 扶養は子供1人 年収960万円 社保100万円(年間) 所得税70万円 月額40万円、社保5万・扶養なし 年収480万円 社保60万円(年間) 所得税13万円 こんな感じです。 住民税までは計算していませんが、 所得税より金額が大きいことは間違いありません。 社会保険料の負担は、上限金額があるので、 2つに分けると、負担額が増えますが、 国民年金の3号でいるより、 自分で厚生年金をかけたほうが、 絶対に将来的にはいいと思われます。 非常勤役員を常勤として、社会保険をかけているそうですが、 よくある話だとは思いますが、出勤簿ぐらいはつけておいたほうが、 のちのち、調査があった場合など、楽だと思います。 私の勤務している会社では、役員の出勤簿をつけておらず、 後から作成し、大変な思いをしました。
お礼
詳しい計算事例など非常に参考になりました。 ありがとうございました。
補足
何度もすみません。ありがとうございます。 会計士は公認会計士のことです。 私は現在30代で妻と子供が1人です。 いろいろなパターンでの計算、ありがとうございます。 非常勤といえども出席簿は作成してあり、その辺は問題ありません。
- harutantan
- ベストアンサー率60% (15/25)
こんにちは~ 参考程度ですが、 おっしゃるとおり、奥さんを入れたほうが節税になるはずです。 ただし、名義だけでしょうか? それとも実際に勤務しているのでしょうか? もし名義だけであれば、 社会保険には加入できません。 役員報酬を支払うのはOKですが、 所得税の徴収を 甲欄ではなく、乙欄で、源泉徴収することになります。 よく使われている手なので問題ないと思いますが、 その奥様の年齢・勤務実態によって 金額も変わってくると思います。 名前だけなのに、あまりに高額だと 勤務実態のある他の役員と比較してどうかなど。 もしも今まで専業主婦で、名義だけの役員であれば、 社会保険の扶養からはずれて、 自分で国保・国民年金を納めることになります。 そうすると、国保は収入に応じてなので、 金額によっては、かなり高額になることも。 また、子供が保育所に行っている場合、 これも世帯の税金をもとに、保育料が決まってくるので、 びっくりすることも。 自分の両親を役員にして、そのまま貯金しておくと いう手もあります。 もちろん、両親には了承してもらって。 そして、その貯金は、会社の資金繰りに使わせてもらう。 お小遣い程度を両親に渡すなど。 まあ、あんまりいい手ではありませんが、 小さな同族会社では、よくある話だと思います。 税理士さんに相談はされましたか? 以前、税理士事務所に勤務していたとき、 よくそういったことをアドバイスしていましたよ。 あとで税務署に何か言われたときも 税理士のアドバイスのもとにやったとなれば、 税理士さんが盾になってくれますよ。 それに、役員報酬改定の議事録なんかも 私のいた事務所では作っていましたよ。
補足
回答ありがとうございます。 補足として、妻は専業主婦です。 ちなみに取締役の中の非常勤役員で50万円役員報酬もらっている者も専業主婦ですが、実際は常勤役員として処理しており社会保険にも加入しています。 妻の場合も役員にする場合は非常勤でも、実際には常勤役員として報酬を出すことになります。 あと子供の保育はありません。 また、健康保険に関しても、年間のトータル収入が、分けることによって上がるならば扶養を外れることは承知のうえです。 うちは会計士を使っていて税理士には相談していません。 税理士のほうがこういった面のアドバイスが的確ときいたことがありますが…
- keikeipapa
- ベストアンサー率82% (62/75)
まず、役員報酬の改定には注意が必要です。 前社長の代表者の急逝というやむを得ない事情による臨時の分掌 変更であり、新社長様の役員給与の増額改定には特段問題ないことと思います(不相応に高額な場合は除きますが)。ただし、専務さんの増額改定は会計期間3月経過日以後の改定であれば、少し事情が異なると思われます。詳しくは、書き込みいたしませんが以下URLをご参考してください。 ところで、所得の分散ですが安易な分散はとてもリスクのあることです。実際の業務への従事がない場合、非常勤役員ということになりますので、非常勤役員として相当額の報酬(相当額が、いくらなのか問題ですが)を越える部分は損金不算入となります。御社の他の非常勤役員さんへの報酬の支払いはありますか?あるようでしたら、その方と比べて違いがあれば違う合理的理由を問われるのでは? また、取締役会設置会社である場合、役員の最小人員は3人ですから今すでに3人おられるのであれば、奥様を新たに役員として就任してもらう意義・必要性等合理的理由がなければリスクがあるように思われます。
補足
参考URLのページ見てみました。決算月が12月なので、今月中の改定は確かに専務にはリスクが伴いますね… 当社での役員報酬改定はする場合は1月となっておりました。 とりあえず新社長の報酬改定をし、来月に専務の報酬を上げるほうがいいですね… 現時点の非常勤役員の報酬は50万円です。 そこでリスクを少なく報酬に対して節税する方法ないでしょうか?
お礼
いろいろと参考になりました。 ありがとうございました。
補足
何度も回答ありがとうございます。 当社は年商でだいたい10億円規模です。 50万円は月収額で、もう10年以上なんの言われも無く報酬を支払っています。 ちなみに監査役は別に1人おり、報酬は20万円を払いだしております。 おっしゃるとおり、所得分散による税負担軽減の相談です。