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役員賞与の損金不算入 仕訳方法
税務調査が入り、役員賞与が損金不算入となりました。 修正申告は別表4で下記の様に提出しました。 加 役員給与の 総額(1) 留保(2) 社外流出(3) 算 損金不算入額 300000 - 300000 この場合修正申告時はどのように仕訳をすれば良いのでしょうか? また、進行期首および進行期末においては何をすれば良いのでしょうか どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いいたします。
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まず確認しておきたいのは、臨時的な賞与を支給したために否認されたのでしょうね? そうしますと、役員賞与の損金否認に関する特別な修正仕訳は不要です…と云うよりも、修正のしようがありません。 なぜかと云いますと、この取引は税効果会計で呼ぶところの「永久差異」というものでありまして、いつ何時においても損金不算入となる取引だからです。 極端なことを云えばですが、損金不算入となったから役員から返金されたとしても、それは単に返金を受けた事業年度の収入として認識されるだけであり、支給時に加算された税金相当額が返金された事業年度において減少するわけではありません。 例えばですが、棚卸資産の過少計上などと比べてみればわかりやすいと思います。 どういうことかと云いますと、仮に前期において棚卸資産が過少計上であった場合は、当期においてはその分だけ費用は減少しますよね? そうしますと、自動的に前期において過大に計上されていた費用は当期の費用から控除された形になりますから、税務上の繰越額も解消されます。 どうでしょう…明らかに違うと思いませんか? また、修正申告の際は、確定する税額を納付時の費用として計上するのみです。 仕訳的には次のようなものになると思います。 (過年度法人税等)〇〇〇(現金預金)〇〇〇 若しくは、金額的に重要性はそれほど高くないと思われますので、次のとおり納付時の事業年度の法人税等と同様の扱いでも問題はないと思います。 (法人税、住民税及び事業税)〇〇〇(現金預金)〇〇〇 以上のようなところかと思いますが、如何でしょうか?
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- miles3912
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今更ながら…一点補足させていただきます。 修正申告とのことですから、当然ながら延滞税等が発生すると思います。 納付した際の勘定科目は「租税公課」でよろしいかと思います。 また、当該納付額は役員賞与と同様に損金否認(社外流出)で次の項目に記載します。 「損金経理をした附帯税( 利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税」 以上、ご承知のことと思いますが、念のため・・・
お礼
miles3912様 分かりました。 ありがとうございました。
- munorabu
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役員賞与として計上したものを否認、或いは経費として計上したものを役員賞与として否認されたのでしたら、修正申告の別表では経費否認だけの社外流出項目ですので、修正仕訳は一切発生しません。 法人税等については先日、別スレに記載した通りです。 また何か別の件で預貯金等を動かし、経費計上していない部分の修正なら留保項目として仕訳処理も必要としますが、詳しい内容が解らないのて何とも言えません。
お礼
munorabu 様 度々のご回答ありがとうございます。 仕訳処理は必要ないのですね。 先日のスレももう一度読み返します。 ありがとうございました。
お礼
miles3912 様 詳しく解説して頂きありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 結局は、損金不算入に対して仕訳は出来ず、社外流出のままになると言うことですよね。 法人税に関しても解説下さった様に処理しようと思います。 ありがとうございました。