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子会社出向役員の労災適用
親会社の従業員が子会社に出向し、子会社の取締役に就任しています。給与は親会社が支給し、子会社がその一部を負担しています。子会社の取締役職務遂行中に事故に会いました。労災保険からの給付適用がありますか。(親会社の従業員として労災保険に加入しています。)
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noname#24736
回答No.2
出向者については、労災保険は出向先で加入することになりますから、出向先での立場で判断されます。 取締役でも、使用人兼務の取締役で、使用人としての職務中の事故であれば労災保険の適用が受けられますが、取締役職務遂行中に事故については、労災保険は適用されません。 兼務役員の場合、判断が微妙ですから管轄の労基署で確認してください。
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- kayco
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回答No.1
出向者は通常、出向先で労災保険の適用を受けることになります。 ただし、労災保険は「労働者」のためのものなので、ご質問の「子会社の取締役」の方には適用されないと考えられます。 謄本に「取締役」と載ってしまっているとその人に業務執行権がある、つまり労働者とは言えない、と役所も判断せざるを得ないようです。 ネットでは他にもいろんな人が説明してくれてますので、Google(http://www.google.co.jp/)で「労災保険 出向」で検索してみてください。 いずれにしても親会社・子会社双方の管轄の労働基準監督署にご確認されることをお勧めします。