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出向役員の登記について

こんにちは。よろしくお願いします。 役員が子会社に出向する際の登記についてですが、 単純に出向元法人と出向先法人の、それぞれ管轄の法務局で取締役変更の登記をすれば問題ないのでしょうか? 出向元で任期満了→出向先で新たに選任(欠員補充ではないです) といった形です。 必要書類は ●出向元 株主総会議事録 ●出向先 株主総会議事録 定款 取締役、監査役が就任を認めたことを証する書類 で合ってますでしょうか? 畑違いの業務で困っております。助言よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

それぞれ変更登記を行ないます。お考えの通りで間違いありません。

sakaki148
質問者

お礼

助言ありがとうございました。

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