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労災給付中に、他社から取締役給与が振込まれました

業務中の傷病につき、労災認定され給付を受けてます。現在はその会社を辞職してます。 現在、療養中で労働能力はありません。 最近、父の所有の会社の取締役になりました・・というのは、父が勝手に私を取締役登録してたのです。 よって、私の勤務実態は全くなく、名目上の取締役に過ぎません。 取締役に就任時より、取締役給与として月々8万円が私の口座に振り込まれてました。 父としては、生活費に困り気味の私への小遣い代わりのつもりだったようです。 記帳してなかったので、その給与振込に先日まで気がつきませんでした。 以上の件をふまえて、詳しい方にお尋ね致します。 (1)ネットを見ると、労災給付受給中に別会社でアルバイトなどをすると、労働能力があると判断されて労災給付が打ち切られる・・というケースが見受けられます。 私の場合は労働能力がないので当然、実際の勤務実態は皆無ですが、父の会社から取締給与を貰っているということは、労災受給に問題がありますか?? (2)上記(1)でもし問題ありということならば、その問題は取締役給与を返還したら解決しますか? (3)労災給付は少ないので正直、取締役給与は有り難いです。このまま黙って取締役給与を貰い続けた場合、税務署や役所などを通して労基署に発覚しますか? (4)上記(3)で、もし発覚した場合、労災給付は打ち切られますか?また、遡って返金することになりますか? よろしくお願い致します

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

逆に取締役の執務能力が無いのに報酬を受けていたら商法の特別背任とかに問われる可能性があります。 また、会社の倒産時に職務遂行義務の不履行(社長を監視しなかった罪)で民事請求(会社債務に無限責任)されます。そちらの方がより痛い筈。 よほど儲かっていて株主も身内だけなら別ですが、就労不能で役員就任は避けた方がいい。今後労災が打ち切りになった後失業給付金も一切受けられなくなります(役員就任=就活不能だから)。

kenchi35
質問者

お礼

ありがとうございます。父の会社は、全株を父が持ち、父以外はアルバイトの小さな会社で、債務もありません。 また、私は上記の通り今は辞職してますので、当面失業保険の問題はありません。 目下のところのご相談は、上記(1)~(4)についてです。 宜しくお願い致します

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