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労災適用

小さな企業で9月から役員に昇格していますが 8月までは一従業員でした。 仕事での障害があった為(8月診断された) 10月5日より入院して1ヶ月~2ヶ月位は休業します。 その為に今後労災請求は出来るのでしょうか? 会社では7年前から労災保険は加入していますし 過去に1名適用も受けています。 役員は労災は適用出来ないと聞きましたがどうなのでしょうか? 具体的なご指導をお願いいたします。

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  • opabiniya
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回答No.1

先ずはお見舞い申し上げます。 「小さな会社」は謙遜でなく、事実として、中小企業に該当するという前提で回答いたします。 (1)8月に診断されたのであればその時点では間違いなく「労働者」です。このときの障害に起因しての入院ということでしょうから、遡って労災の傷病報告を提出し、しかるべき手続きをしましょう。 (2)9月から役員になられたとのことですが、「業務執行権」の有無がポイントです。 身分は役員でも、会社との委任契約でなく雇用契約であり、支給されるものが賃金であれば原則は「労働者」で、これも労災の範囲です。 (3)「業務執行権」を持っているものの、労働者と同様の作業や役務にも従事している場合、「中小企業の代表者・役員」は労災の特別加入が認められます。 ただし、事業所が労働保険事務組合に加入していることや包括加入などの条件があります。 (4)労災で通院していないとすると社会保険(健康保険)の適用を受けていると思われますが、これはいわゆる「労災隠し」と見られかねません。 ともあれ、早期回復をお祈りいたします。

kazukazu
質問者

お礼

早速有難うございました。 大変参考になりましたし、勇気付けられた気がします。 退院後詳しく調べて見ます。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

労働者としての期間内の、業務上の傷病であれば労災保険は問題なく適用されます。 労災関係の申請書に「職種」を記入する欄がありますが、そこには、当然ですが、傷病発生時の労働者としての職種を記入することになります。

kazukazu
質問者

お礼

有難うございました。 労働者の職種で済む事が分かりました。