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労災について

建設業を個人事業で営んでおり、この度株式会社にしました。(法人成り) 従業員はおらず、取締役2人だけの会社です。 この場合、労災保険はどうなるのでしょうか? 今までは一人親方保険に入っていたのですが、、、 従業員がいないので特別加入という形になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.2

1人親方として労災特別加入が認められるのは、建設業他の事業で労働者を使わない事業者です。個人事業者や会社組織とかの形態は問いません。 ということで、質問者さんは従来どおりの1人親方のままでOKです。 なお、労働者を使ってもある程度ならそのままでOKです。 >従業員がいないので特別加入 従業員(労働者)がいなければ、労災保険が成立しないから、1人親方以外の特別加入はダメです。 また、代表者以外は役員でも労働者として認められる場合がありますから、もし他の方が現場作業(元請に限る)に従事するなら、労災保険関係が成立しますので、代表者は中小企業事業主として特別加入が使えます。 建設業は下請か元請かで違いがあるので制度が複雑ですから、詳しくは、事務組合で確認して下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

全員役員兼従業員とし,役員手当と従業員給与を明確に区分して会計処理していれば,従業員給与の部分で加入可能と解釈出来ませんか? そのような区分が許されるかどうかは存じませんが,解釈上は成立するのではないでしょうか