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親族を役員?

会社を設立しようと考えています。 私が発起人になりその後、代表取締役に就任しようと考えています。 そこで税金上有利な方を教えて頂きたいのですが、 親族が設立する会社で働いてもらおうと考えています。 その親族は取締役に就任してもらい役員報酬を支払った方が良いのでしょうか? それとも、従業員として働いてもらい給料を支払った方が良いのでしょうか? また、社会保険の観点から見てもどちらの方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • earl_gray
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回答No.2

経営権を同族が90%以上保有する、いわゆる特殊支配同族会社では、給与所得控除額にあたる給与について損金不算入になります。ここは各役員の役員報酬年額をいくら程度にするかで判断が変わってきます。因みに、役員報酬を年度途中で変更することは認められませんので慎重に決定して下さい。 雇用保険は労働者を保護するためのもので、使用者を保護するものではありません。従って、会社役員は、雇用保険に入れません。厚生年金と健康保険など社会保険については、会社役員と従業員で差はありません。 メリット・デメリットがありますから、役員候補にはよくよく説明して下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

事業内容や、業種、規模等、しいては会計処理の仕方で 多々、損得異なりますし‥。 アドバイス的な意見として。 役員報酬は、今は条件等によっては 報酬の一部含め「損金不参入」となるケースがあります。 給与手当に関しては、基本的には‥まんま経費となりますから。 社会保険は、役員であれ従業員であれ変わりませんよ。 役員と従業員とで、違うのは 雇用保険に入れるかどうかです。 役員は基本的に雇用保険には入れませんので。

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