- ベストアンサー
出向役員の労災(いまさらですが、、、) について教えてください。
出向役員の労災(いまさらですが、、、) について教えてください。 中規模製造業の総務経理担当、outyannと申します。 早速ですが、ご教示お願いいたします。 弊社の代表取締役・副社長は、 別会社(資本関係無し)からの出向でいらしております。 出向元での身分は、理事です。 弊社での仕事内容は、まさに代取副社長として経営に従事しております。 そこでご質問です。 この方の「労災」保険料は納めるべきでしょうか?? 万一のため!と納めるますが、ムダなのかも??? どなたかご明示いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労災保険の適用を受ける労働者とは次の条件です。 (1) 法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取り扱います。 (2) 法令又は定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者と認められる者は「労働者」として取り扱いません。 (3) 監査役及び監事は法令上使用人をかねることを得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、「労働者」として取り扱います。 御社での立場上代表取締役・副社長はは適用はないと考えるべきでしょう。 いわゆる執行役員、従業員兼務役員などは会社ごとに実態が違うので上記の定義で検討の余地はあります。 なお、雇用保険と労災保険の労働者の定義は少し違います。その辺も一度参考に見てください。 どちらにしても社長への適用はありません。
その他の回答 (1)
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
労働局に相談してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 検討させていただきます。