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会社従業員(建設業)の労災適用について

労災適用について教えてください 元請けの従業員は 労災適用だと思いますが 会社の社長は?? 会社の取締以上?? は従業員と一緒の労災適用なのでしょうか

みんなの回答

回答No.2

労災とは、労働者災害補償保険のことですから、補償対象は「労働者」です。 会社の社長は労働者ではなく「経営者」「事業主」ですから補償対象ではありません。また、取締役も一般的には補償対象ではありません。労働者兼務役員にする、あるいは特別加入の手続が必要です。

aiso1217
質問者

お礼

ありがとうございました。

aiso1217
質問者

補足

下請の社長は 中小事業主特別加入ですが   大手のサラリーマン社長と 役員になった人は???おなじですか??

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

労災保険の「特別加入」という制度に加入していない場合 適用されません http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf