- 締切済み
会社従業員(建設業)の労災適用について
労災適用について教えてください 元請けの従業員は 労災適用だと思いますが 会社の社長は?? 会社の取締以上?? は従業員と一緒の労災適用なのでしょうか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
回答No.2
労災とは、労働者災害補償保険のことですから、補償対象は「労働者」です。 会社の社長は労働者ではなく「経営者」「事業主」ですから補償対象ではありません。また、取締役も一般的には補償対象ではありません。労働者兼務役員にする、あるいは特別加入の手続が必要です。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1
労災保険の「特別加入」という制度に加入していない場合 適用されません http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
お礼
ありがとうございました。
補足
下請の社長は 中小事業主特別加入ですが 大手のサラリーマン社長と 役員になった人は???おなじですか??