- ベストアンサー
取締役と執行役員を兼務している人の報酬と福利厚生
上場企業の役員紹介を見ていると、取締役と執行役員を兼務している人がいます。 執行役員とは、従業員のことだと思うので、役員登記と従業員契約が並立していると思うのですが、 (1)役員報酬と給料は、どちらかが0になるわけではなく、それぞれの職務に応じて別で払うのですか? (2)労災は取締役は適用外であると思うのですが、労災は適用されるのでしょうか? (3)代表取締役を取締役欄に、社長を執行役員欄に入れている会社がありますが、これは代表取締役であると同時に従業員になっているということですか? (4)その他、取締役と執行役員を兼務した場合の特徴はありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
》(1)役員報酬と給料は、どちらかが0になるわけではなく、それぞれの職務に応じて別で払うのですか? はい。職務に応じて別です。 一般的に使用人兼務役員ですが、税務上は一般従業員と同様に賃金規定により支払われた給与については役員報酬とは違い、定期同額で無くても認められます。賞与も同様です。 》2)労災は取締役は適用外であると思うのですが、労災は適用されるのでしょうか? 従業員としての職務中には労災も適用されます。また雇用実態証明書の提出は必要ですが兼務役員として雇用保険にも加入出来ます。 》(3)代表取締役を取締役欄に、社長を執行役員欄に入れている会社がありますが、これは代表取締役であると同時に従業員になっているということですか? 執行役員とは社内規定にある会長や社長といった肩書に過ぎません。 取締役としての登記がなければ会社法上の役員では無く従業員なので、社内規定による実務部隊の執行責任者という単なる肩書としての意味が強いのではと考えます。 》4)その他、取締役と執行役員を兼務した場合の特徴はありますか? やはり役員の定期同額ではなく、実状の職務内容に即した給与支払いが出来るところですね。
その他の回答 (1)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
会社にもよると思いますが、執行役員とは役員であり取締役と思います。 職階の作り方で兼務になるような場合もあるのかと。 報酬は二重というのは無いでしょうから、役員としての規定で取締役会で決定するのであろうと思います。職務範囲が広がるなら別の何らかの手当はあるでしょうが、それも会社規定次第です。 労災は実態として労働に当たるかどうかで判断が分かれます。完全に経営者の場合と、一定の権限はあってもあくまで経営者の指示で労働するのかどうかによります。ある裁判では、専務取締役に労働者性が認められて、時間外賃金の対象になったケースもあります。