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死刑の今昔
律令の昔から被告人を死刑にする際には地方役所では判断する事ができる中央が裁可していたと聞き意外でした。 江戸時代も代官クラスは軽微な犯罪しか裁けず、死刑などの重大事犯は中央政庁で裁可していたようです。 現代では全国津々浦々の地裁の司法官憲が死刑判決を下すことができますが、どうして昔は死刑・流刑のような重大事案は中央で審理していたのでしょうか?
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noname#24690
回答No.2
>死刑などの重大事犯は中央政庁で裁可していた 江戸時代は藩で死刑をしていたはずですが? 基本は「自分仕置き」といって、領民にはその藩の大名が刑罰を科すのが普通でした。領主が裁けないのは、自分の藩の領地内でよその藩の領民が事件を起こした時だけです。こういう場合は幕府の直轄になりました。 もともと江戸時代は、今でいう「過失致死」でも死罪(下手人という罰)になった時代ですから、死罪は結構多かったんです。ですから地方の死刑まで中央でやっていたんでは、いくら公儀に役人が多くても絶対に手が回らなかったでしょう。
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- trajaa
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回答No.1
私は、法治主義と人治主義との違いによりものと理解しています。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 近代的法治主義と人治主義の違いによるものなのですね。 大学で1年間法制史を学んだ程度の浅学ですが律令時代の法制もそれなりのものだったように思いますが、一般人の殺人事件なども県知事に相当する国司クラスでは判断権限を有せずに中央政庁にあげなきゃいけなかったというのは興味深かったです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません。江戸時代については天領における幕府代官を想定して書いたのですが説明不足でした。 各藩は自領民のついては仰るとおりなのですね。参考になります。