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死刑について

昨日、青森の放火事件で、青森地裁で死刑の判決がありましたが、死刑執行について分からないことがあります。 最高裁で死刑が確定したにも関らず、数十年も死刑が執行されなかったりするのは、何故ですか? 死刑が確定してから、死刑執行までには、どんなことが行われるのですか? 私は、法律についてよく分からないので、お分かりになる方がいらしゃいましたら、教えてください。

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  • dashinshi
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回答No.3

死刑が確定したあと。。。簡単にお話しすると 1.裁判所からその刑事事件を起訴した検察庁に公判記録が送付されます。 2.検察庁は、法務省刑事局に対して上申書を作成して送付します。 3.法務省刑事局は、上申書を受けて、公判記録などを再度チェックして、   刑の執行を停止する事由や再審、非常上告、恩赦などがないかを検討します。   (ここで、時間がかかります。判断が難しいものは何年もかかります) 4.刑の執行に問題がないと判断すると死刑執行起案書を作成します。 5.起案書は、刑事局内で決裁されて、そのあと決裁済みのものは、   死刑執行命令書と改名して法務大臣官房に送ります。 6.法務大臣官房でまた決裁が行われ、最終的には法務大臣が決裁を行います。 7.決裁が行われると命令書は、検察庁に戻ってきます。 8.検察庁は、命令書をもとに死刑執行指揮書を作成します。 9.指揮書を死刑囚がいる拘置所に持っていくと、それを受けて拘置所では死刑が   執行されます。 って。。。簡単でもないか(笑)

gon11111
質問者

お礼

死刑執行までには、難しいことが色々とあるのですね。 よくわかりました。 死刑ということに、関心を持ったので、少し勉強してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • Bokkemon
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回答No.6

法務省の立場からは「冤罪による執行を防ぐ」とは言わないものと思います。何故なら、冤罪の存在を認めることは、検察・警察の誤りを公言することになるからです。 最大の理由は、法務大臣が死刑囚の親族・関係者からの恨みを買いたくない、死刑制度反対論者の批判に晒されたくない、という責任回避にあるものと思います。 ただ、再審請求が出されている場合は執行することができません。再審請求の事件の場合には、新たな証拠の鑑定、有効性評価などを経て再審を許可するかどうかを判断するまでに手間取るようですので、執行までの期間はその分長くなります。

gon11111
質問者

お礼

死刑執行までには、難しいことが色々とあるのですね。 よくわかりました。 死刑ということに、関心を持ったので、少し勉強してみようと思います。 ありがとうございました。

noname#160975
noname#160975
回答No.5

原因は2点あると思います。 一つは冤罪を防ぐ目的ですぐに執行しないこと。具体的規則は不明ですが、再審請求等の手続きをとったりする時間を含めてある程度の間隔はあけるようです。 もう一つは執行の許可をするのは法務大臣なので、法務大臣が国会議員の場合はやはりその後の選挙運動に影響もでる場合もあるので、バンバン判を押す人はいないようです。判を押さないので執行ができないという事情です。

  • Lucus
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回答No.4

madmanさん、訂正させてください。 > 死刑執行は、内閣総理大臣が執行書(?)に判を押さないと執行されません。 > 総理によっては、バンバン判をつく人と、ほとんどつかない人といます。 死刑執行のハンコは、内閣総理大臣ではなく法務大臣です。自分が大臣になったときは、あまりハンコを押したくないもので、在職期間中に自分がハンコを押さなかったら、やめるときにはホッとするそうです。 でも、自分がやめた後は後任がその役を引き継がないといけないので、法務大臣とは嫌なポストではありますね。

noname#3670
noname#3670
回答No.2

刑の確定から執行まで時間を置くのは冤罪を防ぐ為と 死刑制度廃止が叫ばれているからだと聞いたことがあります。 死刑については下のHPを参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/7136/linker.html
  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

専門家では有りませんが... 死刑執行は、内閣総理大臣が執行書(?)に判を押さないと執行されません。 総理によっては、バンバン判をつく人と、ほとんどつかない人といます。 なので、死刑が確定してもなかなか執行されなかったりします。