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法の今昔
昔の法と今の法につながりとか 関係ってあると思いますか?
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- phj
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ありますね。法というか、法理念というか法文化は各国の歴史と密接に関係しています。 たとえば、日本だと「土地収用ができず、公共工事が進まない」ということがよくありますが、これなども「土地に関わる私権の強さ」が関わってきています。 ヨーロッパなどは、元々城壁で囲われた都市ですので「土地利用に関する私権の制限」が法律に盛り込まれていますが、日本は平安時代以降「墾田永年私財法」で「私有地」の権利が強いため、土地収用などもかなりギリギリまで制限されています。 また刑法なども、日本は諸外国にくらべ「更生・復帰」に重きを置いているといわれます。これも江戸時代から人足寄せ場などの実績があり、刑法やその運用に取り入れてられているから、ということもあります。 行政法などもそうです。日本では消防は市町村で運営することになっていますが、これも江戸時代までの町人自治の名残です。警察は藩が行っていたので都道府県単位になっています。 細かいところで言うと、水の使用利権などは江戸時代までに確定した決まりがそのまま法律になっている、と言っていいぐらいでしょう。水道は別ですが川から引いてきた水の使い方は昔からのルールがそのまま現代でもほぼ通用します。
- misa-on28
- ベストアンサー率35% (227/640)
意外なところで意外なものがつながっているもので、 現在の民法 第162条 1 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 鎌倉幕府の御成敗式目第八条 一、御下文を帯ぶると雖も知行せしめず年序経たる所領の事 右、当知行の後、廿箇年を過ぎたる者は、右大将家の例に任せ、理非を論ぜず、改替するあたはず。而るに知行の由を申し御下文を掠め給はるの輩、彼の状を帯ぶと雖も敘用するに及ばず。 つまりその土地を実行支配して20年を経たものは理非を論ぜずその土地を自分のものとすることができるというものです。 所有権の事項取得ですが、20年という年数が一致しますね。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
どれくらい昔ですか? 飛鳥時代とからならつながりはないでしょう。明治ならつながりがあります。