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役員報酬の日割りについて

役員報酬の日割りについて何度か質問させていただいていますが、 給与計算25日締の会社で、役員が30日に突然退任し退職しました。 役員報酬に日割りの概念がなくても、5日間働いた分を支給する方法について、「役員報酬」として損金不算入になることは避けたいので、名目を「退職金」としたいのですが、 本人が「退職金にすり替えるのはおかしい」と言っています。 ・日割りで役員報酬を支給する代わりに「退職金」とするのは違法なのでしょうか? ・その日に突然辞めた役員に対して、5日分(土日を除くと3日)しか出勤していませんが、こんな場合、普通だったら支給しますか? よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

> 就任は3月22日で、3月末は従業員時代の給与を支給しましたが 3月の役員報酬はなしということですね。問題ありません。 4月以降の役員報酬は当月末日に支払っていたということですね。問題ありません。 そして10月分の役員報酬は10月末日に支払って,10月30日に退任したのだったらそれでおしまいにすることで何ら問題ない。

momomo1108
質問者

お礼

3月途中就任の役員報酬を払っていないことが問題にならず、安心いたしました。 10月分の役員報酬は10月31日に支払いましたので、これでおしまいにできるということですね。 ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

給与計算25日締といいますが,役員にとっては関係ありません。役員報酬は原則は年俸として決めるもので,それを月割りにして支払っているにすぎません。 > ・日割りで役員報酬を支給する代わりに「退職金」とするのは違法なのでしょうか? どのような名目にするのかは自由で,実態に応じて税務上,会計上の > ・その日に突然辞めた役員に対して、5日分(土日を除くと3日)しか出勤していませんが、こんな場合、普通だったら支給しますか? 11月分の役員報酬を満額支給します。その際に5日分などという考えはありません。11月分の役員報酬というのは1日から末日までの分ということです。それをいつ支払うのかは会社によると思いますが,一定の期日であれば当月でも翌月でも問題ありません。 そもそも就任月の報酬はどうしたのでしょうか?月の途中からの就任ですか?1日の就任ですか?

momomo1108
質問者

補足

・役員にとっては締日は関係ないのですね。 ・名目にこだわる意味は特段ありませんよね。 ・10月30日に突然辞めました。  そして10月31日に満額で支給しました。 ・就任は3月22日で、3月末は従業員時代の給与を支給しましたが、そもそもそれが誤っていたのですね。 結論から、10月30日に突然退職し、10月31日に満額支給したので、11月末に支給する必要はないとの事でよろしいでしょうか。 度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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