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定款で上限枠を定めていない場合の役員報酬の期中増額、

 定款で上限枠を定めていない場合の役員報酬の期中増額、について調べています。 この場合、例えば、現在、役員報酬360万円、法人所得が1000万出るような年度だったとします。 期末3ヶ月ぐらい前になり、どうも所得が1000万円も法人に出てしまいそうになった場合・・・ 社長の腹の中では、(所得が出すぎている。。。利益調整の為に役員報酬を決算期末3ヶ月、増額して、法人所得を200万に抑えよう) 社長の心の中を覗けば明らかに租税回避行為というか、所得の付け替えですが、 きっと社長は、「もともと360万が低いんだから、1000万でも社長として貰い過ぎではないと思っている。」 と言って税務上の否認を逃れようとするはずです。 ただ、、、期末付近の増額は否認を受けやすいとの噂も聞きます。期末において機首まで遡及して増額は、もう問題外ですが、そんなことをせずに、下記の条件を満たしていたらどうでしょう? 1.定款に、報酬の上限の定めを作らず 2.期末三ヶ月程度で、 3.遡及せずにその時から増額して 4.取締役会議事録も作成し 5.でも、過大役員報酬と言えるほど、超高額でもない こんな風に調整した場合は、どういう根拠条文で否認されるんでしょうか?。 決算が終わって利益を圧縮した後、直ちに報酬を低く戻せば利益調整の間接証拠になるかもしれませんが、そんなことしなくていいですよね。 だって、来期末が赤字になりそうだったら、また逆に期末2~3ヶ月に下げればいいんですもんね。 こうすると、うまく節税できると思ったんですが、どうもここ、Gooの過去ログでは否認対象される危険が高いとのこと。私も心情的には「悪」だと思いますが、こういう行為を網に掛ける法律や通達が見つかりません。 法律上の「何条何項」に引っかかるんでしょうか。 (行為計算否認とかの伝家の宝刀は無しでお願いします)

みんなの回答

回答No.2

No1です 追加 同族会社において、取締役の給与が増額変更される条件は 1.定期株主総会で議決があること(臨時はアウト) この場合、各取締役ごとに、報酬額を決定することが必要です。 つまり、役員総額で***万までとか、よく大企業が行っているやり方は すべてアウトです。 同族会社で無い場合は、税務署に問い合わせるか、 税理士に相談してください。 まともな税理士なら、今期開始前に 事前にレクチャーしてもらっているはずですけど

nishihi
質問者

お礼

 その後ずっと調べましたけれども。この新法以前の事業年度に対し、当時の法人税法ではどうやっても決定的に取り締まることはできそうに無いという結論になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

否認される可能性が高いのではありません。 否認され利益処分となります。(確定) >法律上の「何条何項」 というよりも、平成18年税制改定の目玉の一つで 税務署に行けば、冊子がもらえます。 会社法が改定施行されたため、同族会社の同族関係取締役 に対する給与控除なども大幅に改定されています。 これは、1人で株式会社を立ち上げ可能にした為 課税逃れを目的とした自営業者の法人設立を防止する為のものです。 其の他にも、今回質問があります 取締役の報酬を上げるにはの部分で 事前に税務署への届けが必要です。 (賞与および業績連動給与の計算方法など) ただし、同族会社には、期中増額は 原則、認められていません。 同族会社において、取締役の給与が増額変更される条件は 1.定期株主総会で議決があること(臨時はアウト) 2.定期株主総会後の増額であること 3.前期決算期末から3ヶ月以内に行うこと 4.あとは、以前同様(著しい高額でないことなど) つまり、 1)3月末決算企業 2)毎月25日給料日 3)定期株主総会 6/20承認 の場合、6/25の給与からしか増額できません ましてや、株主総会が6/30の場合、その期中に増額を 認められない可能性もあります。 ただし、減額については、期中における制限はありませんが これも、度が過ぎると否認の対象になる可能性はあります。

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