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役員報酬
2月末決算の会社です。(有限会社) 役員報酬を決めるにあたって、取り敢えずは3月より 昇級しました。 2回ほど支払いが終わりましたが、もう少し支給しても 大丈夫な様子なのですが、 5月から、もしくはそれ以降でもう少し支給をすれば 損金に不算入になると思います。 そこで、もしも不算入でもかまわないから支払いを・・・となると どのような仕訳になるのですか? ちなみに賞与などの届出はしていません。 それから、不算入になった場合、どの位の割で税金が上がるのでしょうか?
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- petiko
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No2で回答した者です。 こんな場でこんなことを書いているのは、とてもドキドキしますけど、書いてしまいます。 源泉税の納付が特例を受けていて、3、4月の帳簿の変更が可能なら、5月からの金額に合わせて、3月、4月に役員報酬/未払金を計上して、今月にでも不足額を追加支払いしてみてはどうでしょうか。未払金/現預金で。 源泉税が毎月納付で既に納めているようでしたら、ちょっと怖いですかね・・・ 万が一、税務調査などで指摘を受けたら3、4月の支給額とそれ以降の支給額の差額を全額役員賞与にされる可能性が少なからずあります。 当然、全額損金不算入+過少申告加算税ですので税額が大きいですよね。 そうなると役員報酬以外で再考しないと難しいですかね。 全額損金にできる生命保険等に加入、前払いできる費用を期末に1年分支払ってしまうなど・・・ 急に弱気ですみません。
- petiko
- ベストアンサー率22% (5/22)
仕訳はzorroさんのおっしゃるとおりで 役員報酬/現預金 の仕訳でかまわないです。 ただし、決算から3ヶ月以内の改定までの役員報酬は損金算入できますので、現状ですと5月に改定するのが一番いいと思います。 ただ、会社規模、役員構成、株主構成によって特殊支配同族会社に該当すると、給与所得控除相当額が税額計算時に加算されますので、さらに税金負担が増えてしまいます。 不算入でかまわないとのことでしたが、提案です。 役員報酬をさらに上げる予定があるのでしたら、むしろ上げた後の予想額を5月より支給して、来期の利益がでないようでしたら期中で「業績不振」を理由に役員報酬の減額すれば、全額損金算入できます。 この件に関して、税務署にも問い合わせましたが「業績不振」の判断基準が基本通達などにも明確になっておりませんので、会社が「業績不振」と判断して役員報酬を下げることに関して、税務署としては特に税務上どうこういうものではありませんとのことでした。 ですから役員報酬は、後から上げるより、後から下げるというスタンスで処理するのが一番いいかと思います。 あと、定時株主総会議事録での決議もお忘れなく・・・
補足
質問にも記載しましたが、3月に一度昇級をしています。 5月までならば、追加で昇級は可能なのでしょうか? 上げておいてから、下げるですか。。。裏技っぽいですね
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
仕訳は同じです。そのまま処理をしたうえで申告書で課税所得額に加算します。賞与の額×法人税率で概算額が算出できます。
お礼
賞与は、金額に関係なく法人税の税率になるのですか?
お礼
3,4の未払い計上ですが、実は考えたんですよ。私も。 源泉は半年に一度の届出をしているので 問題なしなんですけど、未払いは流石に躊躇してしまって。 やっぱり、今年度はこれ以上は無理っぽいですね~ 年度末に、設備投資のほうに廻した方が良さそうな感じですね。 ドキドキさせてしまって、申し訳ないです。