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役員報酬額の変更について

例えば、法人の12月末が、決算で ちょっとだけ、利益が出そうだった場合、 11月分と12月分の役員報酬を変更(アップして)して、損金計上したいのですが、こういった場合、 やはり、否認されますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkk-dan
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回答No.7

平成18年度法人税改正における役員報酬規定(定期同額)は以前からもあったもので、今回の改正により厳しくなったものです。改正後もそうですが、改正前でも報酬変更を決算直前に行った場合、多くは利益調整とみなされて改定前との差額は役員賞与となり損金不算入になります。もちろん改正後は決算日以降3ヶ月以内の変更しか認められず(減額の場合は相応の理由があれば認められる)、繰上げも認められません。役員賞与に関しては、就任後3ヶ月以内に支払月と支払金額を届け出れば損金算入できますが、届出と違う金額を支払った場合は損金不算入となります。

その他の回答 (6)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.6

定期同額給与の話でしょうか? これは平成18年4月1日以後に開始する各事業年度において適用されますので、1年決算の平成18年12月31日決算の場合適用されません。 で、今回のケースの場合、11月以降、平成19年の決算まで給与の変更をしなければ、多分認めてもらえると思います。 しかし、数ヶ月で給与下げたりとか、極端な増額で租税回避行為と認められる場合は否認されると考えられます。

回答No.5

そうですね、否認される可能性が高いですね。 役員報酬の損金算入には、毎月(1ヶ月以下)・一定額が原則ですので、 ある月だけ増額するとなるとその分は損金算入はできません。 今年の税制改正で役員賞与も損金算入が認められたようですが、 事業開始月から3ヶ月以内に、届け出なければならないようですので、 利益が見えてくる時期では認められません。 結局は利益操作とみられてしまいますので、損金算入は難しいと思われます。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

どこに否認されるのでしょうか? もちろん備品買ったり、レクリエーションに行ったりの方が社内では喜ばれるでしょうけれど。

  • omi3
  • ベストアンサー率20% (72/359)
回答No.3

社員の給料を上げようという気持ちは、 日本の経営者には全くないのは、承知ですが、

noname#20251
noname#20251
回答No.2

全く専門的根拠に基づくものではありませんが、アップした役員報酬をもらった人が払う所得税の方が高かったりしませんか?

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

これはおかしいでしょう。役員報酬は税引き後の利益から配分されるものですから、それを引上げたところで税引き前の利益が減ることにはなりません。

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