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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夜食代の支給-社会保険料はどうなりますか?)

夜食代の支給と社会保険料の関係について

このQ&Aのポイント
  • 従業員に夜食代を支給する際に、社会保険料はどのようになるのか気になるという質問です。
  • 夜食代は社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(労災保険、雇用保険)の報酬や賃金に含まれるのかについての疑問があります。
  • また、源泉税については非課税ということが分かっているが、他の労務負担に影響はあるのかも知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

業務遂行に関わる費用以外で現金を支給すれば余程のことがない限り、 賃金に含めることになりますので、 従ってこの場合は社会保険の算定や労働保険料の対象になります。 また、源泉税についても課税対象となります。 現金で支給し、かつ非課税にするなら、 夜食代の支給要件を残業時間が午後10時以降になったとき、 支給する金額も1回に対して300円(税抜き)以下でなければいけません。 現物を支給するのなら大丈夫なのですが・・・

kick_love
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 補足で質問なのですが、源泉所得税について国税庁のタックスアンサーに 『なお、残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。』 とありますが、弊社の夜食代の支給はこれにはあたらないのでしょうか? 逆にこの記載にあてはまる『食事』というのはどのようなものを指すのでしょうか?? 御教授いただければ幸いです。

その他の回答 (2)

回答No.3

はい、ここでいう「食事」とは、代価ではなく「実際の食事」を出した場合のことです。 現金で支給した時はこれに当たりません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

賃金に含まれます。

kick_love
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。

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