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労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件
労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件の違いについて教えてください。 休業補償給付の支給要件は、療養のため、労働することができないために、賃金を受けない日となっています。 一方、傷病補償年金は、療養開始後1年6月後以降に、負傷等が治癒せず、傷病等級に該当すれば、休業補償給付に代えて支給されることとなっています。 休業補償給付では必要なる要件「労働することができないために賃金を受けないこと」は、傷病補償年金では要件とならないのでしょうか?つまり働いて賃金を受けても傷病補償年金が支給されるということでしょうか?教えてください。
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- srafp
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noname#253083
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 2番目の方がおっしゃるように、3級のところで労働不能を要件としているので、おそらくは働ける状況では認定されないということなんでしょうね。 それにしても歴史を知ってみると、記憶がしやすくなります。いつもありがとうございます。このような歴史はどこで調べればいいのでしょうか。今後の参考に教えてもらえれば思います。