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社会保険料本人負担分を会社が負担した時の仕訳は。
社会保険適用の要件として、 「同種の業務に従事する通常の労働者と比べ1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上」 がありますが、 「労働日数が4分の3未満、年収が30万円」 という要件でも事業所が加入を認めれば、 社会保険の適用となるのでしょうか。 その場合、給与がゼロの月の本人負担分の保険料を 会社が負担したら、どのような仕訳になりますか。 また、このような雇用形態をとった場合、 会社側と労働者側、双方にとって何か問題がありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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事業主が申請してきた場合、諸般の事情を勘案の上、認めてよいとの通達があります。雇用保険は加入要件が法定されているので、被保険者になれませんが。 相当額給与として支給し、全額保険料控除、源泉所得税は社会保険控除後なので、生じません。
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- debukuro
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回答No.1
給与として支払ってから控除する その分は当然収入となるので所得税の対象になります
質問者
お礼
debukuro様 早々にありがとうございます。 勤務実態がないのに給与を支払っても問題はないでしょうか。 もしよろしければ再度お教えくださいませ。
お礼
kgrjy様 早々にありがとうございます。 そうですか、所得税は生じないのですね。 よくわかりました。