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バイトの場合の社会保険(雇用保険など)について
社会保険(雇用保険など)について聞きたいのですが、雇用保険の被保険者の適用基準が次の要件を満たす者との事ですが、 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上継続して雇用されることが見込まれること。 上記の2つの用件を満たさないと雇用保険には加入できないのでしょうか? 例1 1週間の労働時間は20時間以上だが1、2ヶ月で辞める予定の場合。 例2 1週間の労働時間が20時間未満で1年以上勤務する場合。 上記の場合はバイトで労働しても社会保険(雇用保険など)に加入されないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- ChaoPraya
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回答No.2
週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ1年以上引続き雇用される見込みでなければ被保険者になりません。 よって例1.2.ともにアウトです。
- assault852
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回答No.1
加入されないのではなく、雇用者が加入する義務を負わないのです。 短時間・短期間の就労では、一般的に正規の雇用として扱われないということです。