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社会保険の強制適用
(1)強制適用事業所ではない事業所。例えば、個人の飲食店で、以下の要件(①または②)に該当するパートが働いていても、社会保険(健保、厚年)に加入出来ないですよね。 ①正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上働いている方 ②(a)週の所定労働時間が20時間以上、(b)勤務期間が1年以上見込まれること、(c)月額賃金が8.8万円以上、(d)学生以外、 (e)従業員501人以上の企業に勤務、以上の5つの要件を全て満たす方 (2) 上記②の人は、扶養から外れなければなりませんよね。でも、社会保険に加入出来ないことになってしまいます。 (3) 30時間未満や月14日勤務であっても、同じ会社の正社員の4分の3以上働いている方は、社会保険に加入しなければならないのでしょうか。 知識のある方、整理して、ご教示ください。
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- qq21
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ANo,2です。 > 上記①②を満たした場合 この①②は、最初の質問(1)①②とは、別物ですね。そのとおり、本人単独で社保加入となり、扶養してくれてる親族の社保扶養家族からはずれます。 > ところで、上記①を満たさないで②を満たす人 ①を満たさない、すなわち個人事業に任意適用で適用手続きしていない雇用主に勤めていて、②3/4以上でも、フルタイムの正社員でも雇用主適用手続きをしてくれないと、社保被保険者になれません。年収要件さえおさまれば、社保被扶養家族にとどまります。
- f272
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#1です。 > 事業主が承諾して任意適用事業所の申請をした場合のことでしょうか。 そうです。 > ②の要件の1つに年収106万円以上ですが。130万円未満なら、社会保険強制加入の適用拡大にあたらないのですか? 従業員501人以上の企業に勤務と書いているので,社会保険強制加入の適用拡大の条件とは違うということじゃなかったの?強制適用事業所ではない事業所といいうのが前提だから従業員501人以上でも厚生年金の被保険者501人以上にはならない個人の飲食店を考えたのだけれど... 厚生年金の被保険者501人以上等だと読み替えて社会保険強制加入の適用拡大の条件に当てはまるということなら,適用事務所であることが前提になります。そうするとその人は社会保険に加入することになりますので扶養家族のままでいられません。
- qq21
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ご質問(1)(2)(3)がたがいにどう関連しあうのかわかりませんが、 (1)①のパートさんは、個人事業主が適用事業の手続きしないと、社保資格はありません。②については従業員数でなく、社保被保険者数です。501人以上だろうと本年10月拡大される101人以上だろうと、もともと任意適用で適用事業でないと被保険者数0人です。②のお勤め先がで適用事業手続し、②の条件にあてはまるパートさんは強制的に被保険者となります。 (2)どの扶養でしょう。②を満たして自身の社保資格を得ますので、当然社保扶養からはずれます。税扶養からはずれるかは別基準です。 (3)適用事業所にお勤めでしたら、強制的に被保険者となります。
- f272
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(1) 強制適用になりませんので、社会保険に加入させなければいけないということはありませんが、加入させることは可能です。 (2) 扶養から外れなければならないのは、年収が130万円以上になった時です。上記②を満足していても、年収が130万円以上でなければ扶養家族のままでいられます。 (3) 強制適用事務所であって、同じ会社の正社員の4分の3以上働いていれば、社会保険に加入しなければいけません。
補足
いつも、詳しいご説明、感謝致します。以下、お答え願えれば、ありがたいのですが。 (1) >加入させることは可能です。 従業員(バイトも含む?)の過半数の社会保険加入を希望し、事業主が承諾して任意適用事業所の申請をした場合のことでしょうか。 (2) >上記②を満足していても、年収が130万円以上でなければ扶養家族のままでいられます。 本当ですか!?②の要件の1つに年収106万円以上ですが。130万円未満なら、社会保険強制加入の適用拡大にあたらないのですか?
補足
詳しいご説明ありがとうございます。 感謝致します。 超初心者なので、ご説明頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。 >ご質問(1)(2)(3)がたがいにどう関連しあうのかわかりませんが、→それがわからないのですが、次の考えでよろしいでしょうか? 社会保険強制加入の判断①→②を満たす方 ①社会保険の強制適用事業所でなければならない。→その上で、②2カ月以上雇用見込みで、正社員の4分の3基準を満たしている従業員。または、先の質問で標記した、厚生年金の被保険者501人以上等の要件を満たす(所謂社会保険の適用拡大)従業員。 130万未満等の社会保険の被扶養者の人が、上記①②を満たした場合、社会保険に強制加入だから、扶養から外れる。違ってますでしょうか。 ところで、上記①を満たさないで②を満たす人は、原則、社会保険に加入出来ないので、年収130未満 等(60歳未満)であれば、被扶養者から抜けないで良いのでしょうか。