社会保険料の預り金について
去年事業を開始した者です。社会保険料の預り金について教えてください。
■初めて社会保険に加入た月の仕訳
役員報酬 500,000 / 現金 405,445
預り金(源泉所得税) 29,930
預り金(健康保険料) 21,250
預り金(厚生年金) 43,375
■翌月末に社会保険料を納付した時の仕訳
預り金(健康保険料) 21,250 / 普通預金 130,152
預り金(厚生年金) 43,375
法定福利費(健康保険料) 21,250
法定福利費(厚生年金) 43,375
法定福利費(児童手当拠出金) 902
上記のように、社会保険料が発生した月に預り金として給与から控除し、1ヶ月後に支払う形をとってました。
しかし、今頃ある本を読んでいて気がつきましたが、
「社会保険料の個人負担分は、前月分の保険料を当月分の給与から控除し、当月末に会社負担分と合わせて納付しますから、通常の場合、預り金勘定の残高は「0」となります。」とのこと。
しかし、前述の仕訳のとおり、弊社の場合、当月分の保険料を当月の給料から控除し、1ヶ月後に支払ってましたので、決算の時点で社会保険分の預り金勘定も1ヶ月分残ってます。
「前月分の保険料を当月分の給与から控除する」と解釈すると、例えば、社員が退職した場合、最後の月ではその当月の社会保険料も徴収しなければなりませんので、前月と当月で2ヶ月分の社会保険料を徴収するのでしょうかね??
支払済の社会保険料については、もはや修正することは不可能だとして、やはり、前月分の社会保険料に対して預り金を発生させるように今後の給与支払で返金した方がよろしいのでしょうか?
そして、もし退職者が発生した場合退職月に先月分と今月分の2ヶ月分の社会保険料を控除すべきでしょうか?