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アルバイトの社会保険料4分の3ルールについて
アルバイトの社会保険加入義務の4分の3ルールについて、 ひと月トータルでフルタイム従業員の週所定労働時間及び月所定労働日数の4分の3を超えたら。ということですが、 この「ひと月」というのは、給与計算の期間なのでしょうか? それとも月単位(1月2月3月)なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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雇用契約書等の所定労働日数の変更をしないままに,実際の労働日数が4分の3基準を満たすことが2か月間を超えて連続して起こることが見込まれるのなら3か月目には社会保険に加入します。1か月間のみというのなら加入しなくても構いません。
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- f272
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回答No.1
> ひと月トータルでフルタイム従業員の週所定労働時間及び月所定労働日数の4分の3を超えたら。ということですが、 「超えたら」というと実際に働いた日数が何日かを記録しておいて判断するするように思えますが,実際は所定労働日数です。所定労働日数はあらかじめ決められているはずです。そしてそれは「給与計算の期間」で考えても歴月で考えても同じ結論になります。途中に祝日があったりして休みになるとしても,そういうイレギュラーなものは考えずに平均して考えます。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 追加で申し訳ないのですが、所定労働日数は契約時に「週3日、一日8時間」としていたのですが、人手が足りなくなり、一定期間だけ増やして出勤してもらえたらと考えています。 一度年金事務所に確認した方がよろしいでしょうか。
お礼
見込みで2ヶ月連続して超えたら3か月目に加入なんですね。 ご回答ありがとうございます。大変助かりました。