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社会保険や厚生年金などの金額

こんばんは。 社会保険等の金額はどのように決められるのか教えてください。 よく3.4.5月の給与の平均額から算出されるとかって聞きますが いまいち調べてもわかりません。 うちの会社はその時期が繁忙期のため、給与が普段の月よりも多いです。 例えば、6月~2月までの給与の総支給額が30万円で 3~5月の総支給額が40万だった場合に 保険料などはどの程度変わってくるものなのでしょうか? 基本給が安く、残業手当などによって、月ごとにかなり総支給額に差があります。 25万でも35万でも毎月6万以上 (そのうち組合費日など会社関係の費用が5千円位です) 引かれていて生活が厳しいです;; わかる方、もしくは詳しく載っているサイトを知っている方 教えてください。 また、社会保険等の等の部分は年金以外はどのようなものがあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ChaoPraya
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回答No.1

定時決定は毎年7月1日現に使用される者が対象となります。 ただし、6月1日より7月1日までの間に被保険者となった場合、 及び7月から9月までのいずれかの月から随時改定又は育児休業等終了時改定されるべき者は定時決定はありません。 4,5,6月のうち給与計算の対象となる日数(報酬支払基礎日数)が17日以上の月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して算出します。 4月と6月だけが対象なら(4月分報酬+6月分報酬)/2 定時決定で定めた標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額になります。 標準報酬月額の随時改定は、 (1)固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。 (2)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上。 (3)報酬に著しい高低を生じたこと(標準報酬月額等級2等級以上の上下) 全てを満たさなければ随時改定は行われません。 ですので、4・5・6月に時間外労働が多い場合、この多い報酬を基に1年間の標準報酬月額が決まり、 時間外労働だけが少なくなっても随時改定には該当いたしませんので、標準報酬月額の変更はないということになります。 報酬額が30万円の場合 政管健保=300,000×82×1/2=12,300円 厚生年金=300,000×149.96×1/2=22,494円 総賃金額が30万円の場合で一般事業の 雇用保険料=300,000×6/1,000=1,800円 報酬額が40万円の場合 政管健保=400,000×82×1/2=16,400円 厚生年金=400,000×149.96×1/2=29,992円 総賃金額が40万円の場合で一般事業の 雇用保険料=400,000×6/1,000=2,400円 参考にどうぞ http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji-zuiji_top.html

hanagani
質問者

お礼

ChaoPrayaさん、ご回答ありがとうございます。 参考のサイトも見させて頂きました。 なんとなくですが、わかってきました。 期間としては4.5.6月の平均値なのですね。 今までの控除額がだいたい報酬額が30万の場合の額と同じでした。 この控除額をもとに単純計算すると (給与30万×12ヶ月)+(賞与2.54倍×2回)=年収512万 を受け取っているような計算になりますが。 実際の年収はそこから50万近く少ないです。 そうなると通常月のことを考えると 明らかに4.5.6月の平均値が通常月を上回っていますね。 今年は今まで以上に忙しいので、次の改定後の額が怖いです。。 やはり繁忙期のため、保険等の控除額が高くなっていたのがわかりました。 安月給の身としては、通常月の控除額が生活にひびきます。。 もう少し色々考えて見ます。 ありがとうございました。

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回答No.2

>また、社会保険等の等の部分は年金以外はどのようなものがあるのでしょうか? 保険料の算定基礎となる標準報酬は、4~6月に支払われた給料によって算定されます。 保険料の多寡ばかりに目がいきがちですが、標準報酬が高いと年金や休業時(疾病、出産)の給付額は増えます。 それはいかがでしょうか?

hanagani
質問者

お礼

gyoumu-tanntoさん、ご回答ありがとうございます。 >保険料の多寡ばかりに目がいきがちですが、標準報酬が高いと年金や休業時(疾病、出産)の給付額は増えます。 確かにそうなのですが、年金なんてまだまだ先の話ですし、その頃にどうなってるのかを考えると。。

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