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決算時に減価償却を忘れてしまった場合は…?

先日、一期目の決算書を提出したのですが、備品の減価償却をするのを忘れてしまいました。 また、ソフトウェア(3万円程度)を固定資産に計上してしまいました。 これは後から訂正できるのでしょうか? まだ法人税などの税金は一切払っておりません。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.2

法人税法上、減価償却費は法人が減価償却処理をした費用のうち、繰入限度額に達するまでの金額が損金算入できると規定されているので、減価償却処理をしていない場合には認められないかもしれません。

openheart
質問者

お礼

ありがとうございました。まだ一度も減価償却してないのですが、二期目からでも償却する方法はないのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.4

よく覚えていないのですが別表四で、損金加算できなかったでしょうか。あれは、耐用年数の間違いとかなどの訂正だけでしたっけ。

openheart
質問者

お礼

恥ずかしいのですが、別表四のことはよくわからないのです。頭の中にこのことを入れておいて税務署に聞いてみます。ありがとうございました。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

確定申告を提出してしまったのでしょうか? 残念ですが、減価償却は通常の費用の修正とは異なり、修正申告で変更することはできなかったと記憶しています。

openheart
質問者

お礼

確定申告は提出済みです。(5日前) 減価償却の修正は無理なのですね。二期目からでも償却を始めることは可能でしょうか?一期目は償却の知識がないまま決算書を作り申告してしまいました。

  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.1

  税務署へ確定申告をした後に、記載事項の誤りに氣付いた時は、提出濟みの申告用紙の複冩を添へて、訂正後の申告書を提出し、修正申告することができると思ひます。なほ、決算書は既に、株主総會などで確定してゐるはづですので、それを修正するための、総會決議などが必要かと思ひます。具體的には、税務署の窓口で相談に乗つてくれるでせう。

openheart
質問者

お礼

有難う御座ます。税務署へ行って相談して来ます。

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