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個人事業主が家を減価償却資産にする場合

個人事業主です。 自宅で開業をするので、自宅の減価償却費の一部を経費に計上することにしました。 計算方法、青色決算申告書の減価償却資産の書き方は税務署で教えてもらいました。 ふと疑問に思った事があります。 1 住んでいる家を減価償却資産として計上する公的な手続きは、   確定申告の時に青色決算申告書の減価償却資産のページに   書くだけでいいのでしょうか?  2 もともと固定資産税のかかっている家を、   減価償却資産として計上すると、   そこにまた固定資産税がかかって二重払いになったりしないでしょうか? 馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

1 税務上の経費にするには、それでOKです 2 償却資産税は、固定資産税がかかっている建物や自動車税がかかっている車両は非課税です。

noname#220893
質問者

お礼

なるほほど。償却資産税というものがあるのですね。 ありがとうございます。

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