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税法的に、遡って減価償却を行う必要はないのか
税法的に、遡って減価償却を行う必要はないのか 2007年3月、4月、2008年5月にそれぞれ取得した固定資産が合計3つあります。 それら固定資産を帳簿に計上し、減価償却を始めたのは2009年度からです。 この処理に問題はないのでしょうか? 遡って減価償却をする必要はないのでしょうか? 遡って減価償却をするのが正しいやり方だが、必ずしも必要はない…ということなのでしょうか? 教えて下さいm(_ _)m
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多分法人の話でしょうから、法人を多めに個人はキーワードだけ書きます。 ◇法人の場合 法人税法上は遡る必要はありませんというより遡れません。 修正申告も出来ません。 (そもそも不足税額がある時に行うのが修正申告です) そのままの処理を継続して下さい。 法人の場合減価償却は「確定した決算において損金経理を要件とする」ですので (以下法人税法施行令を引用) 第五十八条 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。 (引用終了) 今更税務上だけで償却費を調整できないんですよ。 会社法上の正規の決算にするには遡って計算した減価償却費を費用計上する 必要がありますが税務上は経費となりません。 申告否認して後で認容すればいいのですが、そこまでやる規模の会社さんでは無いと 思うのでこの辺は割愛します。 ◇個人の場合 更生の請求という手続きを取ることになります。 但し申告期限から1年以内に。 減価償却、更生の請求でググって下さい。
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- aiai_013
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個人事業者か法人かはわかりませんが、税法だけで言います 結論は、個人でも法人でも遡って減価償却をする必要はありません。 (考え方) 個人の場合強制償却です、必ず減価償却しなければなしません 事業用ではなく家事費として既に減価償却しているとするのが一般的でしょう。 法人の場合任意償却です、会社法には違反しますが税法上問題ありません。 もし遡って償却すれば償却超過として処理し別表で調整、 税金の計算には何らの影響もありません。 また上記とは別に、取得しても使用開始前や遊休資産は減価償却できません。 更生の請求の場合、事業の用に供していた事実、遊休資産でなかった証拠等 減価償却できる事実を示ことも必要です。 言い方は違いますがNo.1の方と似た感じだと思います。
お礼
任意償却というキーワードを回答に入れてくださったのありがたかったです。 これから、強制償却、任意償却などもっと詳しく勉強していこうと思います。
- hata79
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個人の場合。 所得税法では「償却費を必要経費に算入する金額は政令で定める」(所49条)とありますので、決算上、必要経費として算入してなかったことを示せば経費とできます。 償却費だけ増えるなら、納税額が減りますので「更正の請求」をします。 法人の場合。 決算で償却費として計上してない額は、法人税申告上あとから経費とすることができません(法31条)。 個人と違って更正の請求をしても「あきまへんね」と却下されます。
お礼
今回は、法人についての質問でした。 詳しく質問を書かずに申し訳ありません。 個人の場合にも触れてくださって、とても感謝しています。
- mukaiyama
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法人ですか、個人ですか。 法人なら、株主に対して原価計算を明らかにする上で、取得時から減価償却を始めないとだめです。 個人なら、経費を計上するのは権利であって義務ではありません。 取得時から何年かの減価償却費を計上しないことはかまいませんが、計上し始めるときは1年目の償却費ではなく、何年か経過したのちのその年の分です。 つまり、計上しなかった年にさかのぼって経費にするのはだめということ。 計上しなかった年の償却費を経費にしたかったら、その年の分の「修正申告」(正しくは「更正の請求」) をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
法人、個人に場合分けし丁寧に教えてくださってありがとうございます。 税務はまだまだなので、助かりました。
お礼
結論を先に書くスタイルの回答が分かりやすかったです。 税務に疎いのですが、あぁなるほどと思いました。 ありがとうございます。