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法人の 減価償却漏れについて
小さな会社を経営しています。 弥生会計というソフトで、決算をしていますが、経理に疎いため、今期 決算前に、今までの 決算の書類を見ていましたら 中古自動車を よく買い換えるのですが 購入時には、車両運搬具として、資産計上していたのですが、申告前に、2期連続で、減価償却の計上漏れをおこしていることに気が付きました。 当然、決算書に記載された 有形固定資産は、減少せずそのままの状態です。 また 申告時には、別表16-2の書類には、綺麗に打ち出された 減価償却金額の一覧を添付して出しています。 意図して、減価償却を反映しなかったわけではないのですが このような場合、今まで 減価償却できなかった 金額を、今期 さかのぼって、計上しても良いのでしょうか? あるいは、計上できず、資産の金額が 減少しないまま 放置し 今期のみ 減価償却対象の金額のみ 計上するほうが、よいのでしょうか? 税務署に 相談に行こうかと思いましたが その前に ここで質問させていただきました。 原因は、弥生会計の決算書の 作成前の、固定資産の 仕訳ができていないことに気が付かなかったことです。
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- hinode11
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法人税法第三十一条第一項には、「法人の減価償却資産の償却費で一会計年度において損金に算入できるのは、法人が減価償却費に計上した金額のうち”償却限度額”に限る」という意味の規定があります。 ですから税法上、過年度分の償却費を一括して損金に算入することはできません。 御社の場合は、減価償却費の計上を忘れていた車両運搬具については、会計上は今期の決算で3年分の減価償却費を計上出来ますし、また計上すべきです。 しかし、前2年分の減価償却費に関しては、所得の申告調整(自己否認)を行う事になります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 法人税法第三十一条第一項 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
お礼
ご親切に有難うございました。 調べるうちに、仕訳ミスまで判明し、明日 税務署にて再確認したいと思います。